債務整理に関する質問
同時廃止ではなく管財手続になると、不都合があるのでしょうか?
同時廃止事件と比べた場合、管財手続にはいくつかのマイナス面があります。
まず、手続の費用としてさらに最低20万円がかかるということです。これは、引継予納金と呼ばれ、裁判所が選任した破産管財人に支払う費用です。
ある日いきなり20万円を用意するのも大変です。当事務所では、破産申立の準備をしている間に、引き継ぎ予納金を月々分割でお積立していただくこともできますのでご安心ください。また、生活保護受給者である場合は、引継予納金についても法テラスで援助を受けることができます。
次に、管財手続では郵便物が自宅ではなく、破産管財人の事務所に送られることになります。破産管財人は、借金は他にないか?追加の請求書が来ていないか?など破産手続の調査をするため、郵便物を確認します。そのため、破産者宛ての郵便物は管財人のもとに転送されることになっているのです。郵便物を受け取るためには破産管財人を通さないといけませんので、その点がデメリットと言えます。
また、手続期間が同時廃止事件より長期に及んだり、破産管財人との面接を行わなければならないなど、手続上の手間も生じます。