債務整理

自己破産をすると家族にどのような影響がある?

借金が嵩んで苦しく、自己破産すれば楽になれると分かっていても、その判断による家族への影響が心配で踏み出せないという方はたくさんいらっしゃいます。

「自分の借金問題に家族を巻き込むわけにはいかない」「自己破産制度を利用したら、自分名義の財産だけでなく家族名義の財産も差し押さえられるのだろうか?」とお悩みの方は多いのではないでしょうか?

実は、自己破産手続きには世間で思われているほどのデメリットはなく「自己破産後の生活も以前とあまり変わらなかった」という感想を持たれる方も多いです。

当事務所にご相談に来られる方も「こんなに簡単なら、もっと早く自己破産を検討しておけばよかった」とおっしゃるケースが少なくありません。

この記事では、自己破産によって家族にどういった影響が及ぶのか、正しい知識を弁護士がお伝えしていきたいと思います。

1.自己破産とは?

自己破産とは、裁判所に「免責」許可を出してもらうことにより、すべての負債の支払い義務を免除してもらう手続きです。
免責とは、借金を0にしてもらうことを言います。

利息や遅延損害金を含む消費者金融、銀行などからの借金はもちろんのこと、滞納家賃や携帯電話代、事業の買掛金なども全部が免責の対象になります。
ただし、税金や健康保険料、罰金などの一部の負債は免除されず残ります。

自己破産をすると、上記のような借金の免除が受けられる代わりに、「破産者名義の財産」のうち、生活に必要な最低限を超えるものが処分・換価され、債権者に配当されます。

たとえば、持ち家がある場合は原則手放さざるを得ませんし、20万円を超える価値のある車、預貯金、生命保険などの財産も失われます(詳細は裁判所により異なります)。

一方で、99万円以下の現金や、20万円以下の預貯金、生活に必要な家具家財などは手元に残すことができます。

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2.自己破産をしても家族に影響がない事柄

世間では、「自己破産」というと悪印象が強いものです。
免除された分の借金は家族が代わりに支払わねばならない、家族の財産も処分される、将来子どもが進学・就職・結婚するときに悪影響が及ぶなど、様々な噂が流れており、心配が尽きないことでしょう。

しかし実際には、上記のようなことが起こることはほとんどありません。

以下で、自己破産による家族への影響について詳しく見ていきましょう。

(1) 家族が代わりに支払う義務は無い

自己破産する方は「自分が破産すると家族に返済の督促が来るのではないか?」「家族が、自分が負っている様々な義務を代わりに負うことになるのではないか?」と心配されるケースがよくあります。

しかし、原則として家族は破産者の借金返済義務を負いません。家族は借金をした本人ではないからです。

自己破産をする・しないに関わらず、その債務の保証人にでもなっていない限り、他の人に借金の返済義務が発生することはありません。
自己破産をしたら債権者が家族に支払い請求してくる、という心配は不要です。

(2) 家族名義の財産は失われない

「自己破産したら、家族名義の財産もなくなるかもしれない」と心配される方もいらっしゃいます。

しかし、自己破産によって失われるのは、基本的に破産者の所有物に該当するもののみです。家族名義の家や車、預貯金や保険は、処分される心配はありません。

しかし、マイホームなどが共同名義である場合には、不動産は分割することができませんので、原則として処分されてしまうと考えて良いでしょう(詳しくは後述)。

【自己破産前の名義変更はNG】
「家族名義の財産は処分されないのならば、自己破産の前に家や車の名義を家族に移せば良い」と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、これは絶対に行ってはなりません。自己破産前の名義変更は「債権者に分配できるはずの財産を不当に減らした」として、財産隠しとされて自己破産に失敗する一因にもなります。
裁判所や破産管財人は名義変更について容易に調べて突き止めることができますので、破産前の名義変更は絶対に行わないようにしましょう。

(3) 家族はブラックリストに載らない

自己破産をすると「個人信用情報」に金融事故情報が登録されて、いわゆるブラックリスト状態になります。

ブラックリスト状態とは、一定期間ローンやクレジットを一切利用できない不便な状態です。これにより自己破産をする債務者は、自己破産後5~10年の間、新規に借入をしたりクレジットカードの利用・新規作成をしたりすることができなくなります。

「自分が自己破産したら同居の家族もブラックリスト状態になってしまう」と思っている方がいますが、そのようなことはありません。

個人信用情報は、個人ごとに管理されているので、たとえ同居の家族であってもローン審査の際に参照されることはないからです。

よって、自己破産しても、家族名義でローンやクレジットカードを利用することは可能です。家族名義で家や車のローンを組んだり、家族カードを作成したりすることはできると考えて良いでしょう(しかし、ブラックリスト入りしている人が保証人になることは難しいかもしれません)。

(4) 子どもの進学・就職・結婚にも影響しない

「自己破産すると、将来子どもが進学、就職、結婚するときに悪影響が及ぶかもしれない」という心配も不要です。

進学や就職の際、学校や企業が親の自己破産歴を調べることはありません。敢えてこちらから口に出さない限り、知られる心配もないでしょう。

結婚の際にも、通常知られることはありません。自己破産した事実は戸籍謄本や住民票などにも記載されないので、結婚の際に戸籍を取り寄せても過去の破産歴はわかりません。

(5) 周囲に知られる心配もない

金銭面などで実害がないとしても、「借金した家族がいる」と周囲に知られることで、夫や妻、子どもなどに肩身の狭い思いをさせるのではないか?と心配される方もいらっしゃるでしょう。

しかし、その心配もほとんど不要です。自己破産した事実は「官報」という政府が発行している機関誌に掲載されますが、官報の破産者情報を逐一チェックしているような方は世の中にほとんどいません。

一部の特殊な職種の方(不動産業やリサイクル業、闇金業者など)は官報の破産者情報を見ているケースもありますが、周囲の人でそのような仕事をしている人がいるケースは極めて稀です。

以上のように、自己破産をしても家族に迷惑をかける心配はほとんどありません。

むしろ、借金生活に巻き込んでいる方が、よほど家族に多大な迷惑と心配をかけるとも考えられます。
家族への影響を心配するのなら、早めに自己破産をして借金から解放される方が得策です。

3.自己破産によって家族に影響が及ぶケース

とはいえ、以下のようなケースでは家族にも不利益が及ぶ可能性があります。

(1) 家族が連帯保証人になっている

自己破産をしても、基本的には家族に支払い請求は来ません。
しかし、家族・親戚が「連帯保証人」や「保証人」になっている場合には話が別です。

連帯保証人や保証人は、主債務者が支払いをしない場合に代わって返済をしなければならない立場です。

本人が自己破産をすると、債権者は連帯保証人に残債の全額を一括請求してきます。

もしも支払えないなら、家族もろとも自己破産しなければならない可能性も高くなります。

(2) 家族と共用している財産がある

破産者名義で、家族と一緒に使っているものがある場合にも要注意です。本人名義で一定以上の価値のあるものは自己破産によって失われるからです。

たとえば、家が破産者名義なら、自己破産によって自宅が売却されるので家族ともども別の場所へ引っ越さねばなりませんが、家が配偶者と共有名義になっている場合にも家族の持分もろとも失われる結果になる例が多数です。

[参考記事]

自己破産をすると持ち家は手放すことになる?

家族全員が使っている自動車が破産者名義ならば、自己破産をした結果自動車が失われて生活が不便になります。家族で貯めてきた預貯金や保険がある場合にも、それが破産者名義であれば失われてしまいます。

(3) ブラックリストによる間接的な影響

自己破産して本人がブラックリスト状態になっても、家族には影響はありません。

しかし、本人しかローンやクレジットカードを利用できなくなると、家族全体がローンやクレジットカードを利用できない状態になるケースがあります。

たとえば、一家の大黒柱である夫が自己破産してブラックリスト状態になり、妻が専業主婦などであれば、住宅ローンや車のローンを組むのは厳しくなるでしょう。

子どもが奨学金を借りるとき、親が破産していたら連帯保証人になることも難しくなります(ただし、配偶者にお願いすることは可能です)。

(4) 資格制限を受ける職業の場合

自己破産には「資格制限」があります。
資格制限とは、自己破産の手続き中に一定の資格が制限され、仕事ができなくなることです。

たとえば、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの士業、警備員や保険外交員、貸金業者や質屋などの職業は資格制限にかかります。

一家の大黒柱の資格が停止されて仕事が一時的にできなくなると、収入が途絶えて家族が困る可能性があります。

4.自己破産による家族への影響の不安は弁護士へ相談を

「家や車が誰名義になっているのか」「家族が借金の保証人になっていないか」など、状況によって家族に及ぶ自己破産の影響は変わってきます。

また、たとえ何らかの悪影響が及ぶ場合でも、家族にしっかり説明をして理解を得ることが何より大切です。正しい知識を持っていれば家族も安心して自己破産を許容できるでしょう。

そうはいっても、一般の方が自分で正しく自己破産を理解し、家族に説明をするのは困難でしょう。

そのようなときは、法律の専門家たる弁護士から説明を受けて、影響が限定的であることを理解できれば、家族も過剰な不安を抱えずに済みます。

泉総合法律事務所では、これまで数多くの自己破産案件を解決して参りました。常に依頼者にとってわかりやすい説明と「理解を得る」ことを心がけて業務に取り組んでいます。

ご家族への影響が心配な方にも丁寧に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。無料相談も行っております。

無料相談受付中! Tel: 0120-051-323 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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