債務整理

自己破産をすると持ち家は手放すことになる?

自己破産をすると、自分が持っている一定以上の財産は処分されてしまいます。
このとき心配になるのが「持ち家」です。

はたして自己破産をした場合、持ち家はどうなってしまうのでしょうか?

もちろん「できれば持ち家を手元に残したい…」という方が多いと思いますが、現実問題としてそれは可能なのでしょうか?

ここでは、借金を重ねてしまい自己破産を考えつつも、持ち家がどうなるのか不安で踏み出せない人のために、自己破産と持ち家の関係について述べていきます。

持ち家のある人で自己破産を考えている人は、特に念入りにお読みいただければと思います。

1.自己破産による住宅への影響

「自己破産=借金をゼロにしてもらうこと」と考えている方もいらっしゃいますが、そこまで単純なものではありません。

自己破産をするときには、一定以上の財産を処分してお金に換えて、債権者にできる限りの弁済を行います。
そして、それでも残った借金については、ようやくゼロにしてもらうことができるのです。

このとき、税金等は優先的に弁済されるという例外はあるのですが、基本的には債権者には、債権額の割合に応じて公平に弁済が行われます。

自己破産によって、債権者は公平な弁済がされたことにある程度の満足を覚え、債務者は債務を免除されるというわけです。

しかし、もしも債務者に大した財産がなければ、債務者は財産を処分せずとも借金をゼロにしてもらえることになります。

(1) 持ち家への影響

さて、ここで気になるのは「持ち家(マイホーム)」の処分です。
「一定以上の財産」が処分の対象になるのですが、持ち家はどういう扱いを受けるのでしょうか?

結論としては、持ち家は通常「一定以上の財産」に含まれます。つまり、処分の対象となるのです。

持ち家を含む不動産は通常価値が高く、債権者へ配分するべき財産と言えます。

仮に持ち家に抵当権が設定されている場合は、抵当権を設定した債権者が裁判所で「競売」という手続きを行って、抵当権を行使して持ち家を売却し、自分の債権を回収しようとするでしょう。

よほど価値が低い持ち家か、買い手が見つからなさそうな持ち家でない限り、処分の対象となってしまうのです。

[参考記事]

自己破産をすると家族にどのような影響がある?

(2) 借家の場合

自己破産によって処分の対象となるのは、あくまでも「自分の財産」です。
借家は「自分の財産」ではないので、自己破産をしてもそのまま住み続けることができます。

しかし、家賃を滞納しており、その状態で自己破産をした場合は、家主側が債権の回収をできなくなってしまいます。
この場合は通常賃貸借契約を解除されてしまうため、同じところに住み続けることは難しくなるでしょう。

【名義の変更は絶対にNG】
ここまで「自分の財産」が処分されると述べてきたせいで、「持ち家を自分の財産でなくしてしまえば処分しなくて済むのでは?」と思う人もいるかもしれません。例えば名義変更をすれば、少なくとも名義の上ではその持ち家は自分の財産ではなくなります。
しかし、自己破産の前に名義変更をすると、自己破産手続において禁止されている「財産隠し」を裁判所から疑われてしまいます。借金をゼロにしてもらえなくなる上、場合によっては刑事処分を受けることもあるので、うかつな名義変更をしてはいけません。
もし何らかの事情で名義変更をしなければならないとしても、自己破産を検討しているのであれば弁護士に相談してからにした方が無難です。

2.持ち家を残す方法

では、なんとかして持ち家を残す方法はないのでしょうか?
実は、いくつかの方法があります。

(1) リースバックを活用する

リースバックとは、専門の業者に家を売って、家賃を払ってその家に住み続けることです。
一旦は持ち家を売り払うので、正確には「持ち家=マイホーム」でなくなってしまうのですが、将来お金が貯まれば住宅を買い戻すことも不可能ではありません。

リースバックの利点は、なんといっても同じ家に住み続けられることです。
家賃を支払い続けなければならないものの、引っ越しの手間がありません。

リースバックを活用するには以下の2点をクリアしなければなりません。

  • 相場通りの金額で売却する
  • 債権者や破産管財人から事前に同意をもらう

「自分の財産を売る」というのは、債権者からすれば「自分のところに配当される財産が減る」ということでもあります。
特に、自分の財産を廉価で誰かに売ってしまうと、本来弁済を受ける債権者が弁済を受けられなくなるといったことになりかねず、やはり自己破産のときに問題となります。、最悪の事態として借金をゼロにしてもらえなくなるおそれもあります。

個人で達成するには難しい条件ですが、専門の業者に依頼すればこれらを代行してもらえます。
間違っても、個人の判断で友人などに廉価で持ち家を売らないようにしてください。

(2) 個人再生をする

どうしても持ち家を手放したくない場合は、自己破産ではなく個人再生をおすすめします。

個人再生は借金総額を5分の1から10分の1程度にした後、それを3~5年程度かけて返済していく債務整理です。
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、これを使うことによって住宅ローン支払中の持ち家を手元に残すことができます。

ただし、住宅ローン特則を使った場合、住宅ローン以外の借金は圧縮されますが、住宅ローンは従来通り支払いを続けなければいけません。

住宅ローン以外の借金が多くて苦しんでいる場合は、個人再生で住宅ローン特則を使って乗り切ることを検討できるでしょう。

個人再生の手続は複雑で、住宅ローン特則を使う場合はさらに複雑化するため、弁護士に相談して手続をしてもらってください。

なお、債務者が債権者と交渉して、将来の利息や遅延損害金などをカットしてもらい、毎月少しずつ借金を返済していく旨の合意を取り付ける「任意整理」という手続きもありますが、自己破産を考えるほど借金が嵩んでいる場合は、選択が難しいかもしれません。

しかし、住宅ローン以外の借金が少ない場合には一考の余地があります。

3.マイホームをお持ちの方の借金問題は弁護士へ相談を

持ち家を残したい場合は、可能ならば自己破産ではなく個人再生や任意整理を選択することをおすすめします。
また、「持ち家」でなくなっても同じ家に住み続けたいという場合は、リースバックを活用するという手もあります。

どの方法が最適なのか・選択可能なのかは、本人の意思、環境、財産などで異なります。
自分の一存だけで決めてしまうと、「もっと良い方法があった」と後悔することになるかもしれません。

借金問題は、債務整理を得意としている泉総合法律事務所の弁護士に相談することを強くおすすめします。相談は何度でも無料ですので、まずは一度ご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-051-323 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-051-323
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ