債務整理

自己破産手続のリスクとメリット

自己破産手続のメリット|任意整理・個人再生と比較、検討

貸金業者などからお金を借りて返済が滞ったことにより、支払督促が届くなどして、不安定な状態で生活を送っている方もいらっしゃると思います。

自己破産手続は、そんな借金の滞納状態に陥ってしまった債務者が、裁判所に借金の支払い義務を免除してもらう債務整理手続です。

債務整理の方法には、他に任意整理や個人再生手続がありますが、それらと比較して自己破産にはどんなメリットやリスクがあるのでしょうか?

このコラムでは、自己破産手続が他の債務整理に対して持つリスク・メリットを併せて説明します。

1.自己破産とは

自己破産とは、簡単に言えば「債務者が持つ一定以上の財産を処分・換価して債権者に配当をする代わりに、残った債務については支払い義務を免除することを裁判所に認めてもらう」手続きです。
借金を0にすることを認めてもらうことを「免責」と言います。

自己破産手続の申し立てを受けた裁判所は、「本当に支払不能状態と言えるのか」「免責を許可するべきかどうか」などを検討して、問題ないと判断されれば免責の許可を確定します。

スムーズな自己破産手続のために事前に準備すべきこと

[参考記事]

自己破産のやり方、失敗しない方法とは?

2.自己破産のデメリット(リスク)

このコラムでは、主に自己破産手続のメリットを説明しますが、その前に自己破産手続のデメリットについても見ていきましょう。

(1) 財産が処分される

管財事件では、債権者への配当を実施するため、生活に必要最低限のものを除く債務者の財産が、裁判所により処分・換価されます。
例えば、99万円を超える現金、総額20万円を超える預貯金、マイホーム、査定額20万円以上の自動車は、売却され債権者への弁済に回されてしまいます。

苦労して購入した高価な財産は、手元に置いておくことが困難になると考えて良いでしょう。

一方、任意整理や個人再生では、財産の処分はほとんど必要ありません。

任意整理や個人再生と比較する場合、債務整理を考えている債務者にとってはこれが最大のデメリットであり、自己破産を躊躇する原因となっていると考えられます。

(2) 免責不許可事由がある

免責不許可事由」に該当する行為(ギャンブルや浪費による借金、財産隠し、詐欺行為、帳簿の改ざんなど)がある場合、法律上の規定では、原則、免責を許可してはならないとされています。
任意整理や個人再生には、このような規定はありません。

もっとも、実務上は「裁量免責」と言って、非常に悪質な免責不許可事由がある場合を除き、ほとんどのケースにおいて裁判所の判断で免責が許可されています。

ただし、これが2回目(以降)の破産になると、当然、裁判所の判断は初回の破産のときよりも厳しくなりますので、免責許可決定を得るのは厳しいものになるでしょう。

(3) 資格・職業制限がある

破産手続開始決定を受けると、その後に免責許可決定が確定するまでの間、破産者本人は、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・行政書士を始めとする一部士業、公証人、人事院、教育委員会、公正取引委員会のメンバー、旅行業者、生命保険募集人、警備員、建築業など、一部の資格や職業に就職することが制限されます。

また、会社役員の方が破産決定を受けると、その時点で、一度役員を退任しなければなりません(退任した後に、株主総会決議で役員に改めて選任することは可能です)。

事前に、自分の仕事が自己破産により就業不可となる者か否かを確認しておきましょう。

(4) 官報に掲載される

自己破産をすると、政府の機関紙である「官報」に、債務者の住所・氏名が掲載されます(裁判所を通じて行なう個人再生でも、同様に掲載されることになります)。

ただ、官報に掲載されたからといって、そのことが理由で周りに自己破産をしたことがバレる可能性は極めて低いでしょう。

(5) ブラックリストに掲載される

自己破産をすると、信用情報機関に金融事故情報が登録されます。

金融事故情報が登録されると、自己破産後5年〜10年の間、クレジットカード会社の審査に通らなくなったり、新たな借入やローンを組むことができなくなったりします。

これらは俗に「ブラックリスト入りする」などと言われています。

なお、任意整理や個人再生をした場合もブラックリストになることには変わりありません。しかし、任意整理より、自己破産や個人再生の方がブラックリスト期間が長期化する傾向にあるといえます。

(6) 保証人・連帯保証人が債務弁済の義務を負う

金融機関、消費者金融からの借り入れに際して、家族や友人が保証人となっていることがあります。
その場合に債務者が債務不履行・破産してしまうと、債権者は保証人に債務の弁済を請求する可能性が高いです。

そのため、自己破産により保証人に多大な迷惑をかけることになってしまいます。

3.自己破産のメリット

では、対する自己破産のメリットは、果たしてどのようなものなのでしょうか。

(1) 原則として返済負担を0にできる

自己破産手続で免責許可決定が下りれば、一部の例外(税金、罰金、養育費など)を除き、破産手続開始決定時に存在した債務は完全に支払い義務を免除されます。
そのため、今まで送っていた借金生活から完全に開放されることになります。

任意整理は、利息の免除や分割払い回数を増やすことに止まり、元本を減額することは原則できません。
また、個人再生手続では元本を含めて返済額が大きく減るものの、手続き後に返済しなければならないことに変わりはありません

自己破産は、債務の返済負担が0になる唯一の債務整理方法なのです。

(2) 収入が全くなくても利用できる

自己破産手続では、手続き後は原則として借金を支払わなくてよくなるのですから、収入は問題となりません。そのため、現在無職の方、給料が少ない方でも利用することが可能です。
(もちろん、手続費用は別途必要になります)。

任意整理や個人再生では、返済負担が残る以上、債務者の収入がその負担に耐えられるのか、慎重な検討が必要となります。

(3) 借金総額に関わらず手続を利用できる

自己破産手続では、借金がいくらあっても免責を受けられます。

個人再生手続では、住宅ローン以外の再生債権の総額が5,000万円以下でなければ(住宅ローン特則を利用する場合)、そもそも手続を利用することができません。この点で、多大な債務を抱えている人は自己破産を利用するほかありません。

なお、任意整理についても同様に借金額に制限はありません。

(4) 債権者の意向の影響を受けない

自己破産手続では、債権者は、債務者が自己破産手続をすることに直接反対できません
基本的に、裁判所に対して意見を述べることができるだけです。

一方、任意整理は、裁判所を介せず債権者と個別に交渉するものですから、任意整理を認めてくれない債権者が出てくる恐れもあります。
また、個人再生手続のうち原則的な手続である小規模個人再生では、債権者の頭数の半数以上の積極的な反対、または、債権総額の過半数を持った債権者(複数人でも可)の積極的な反対があるときは、手続が打ち切られてしまいます。

4.自己破産手続なら泉総合法律事務所へ

多くの方は、自己破産を「社会的な信用を完全に失いかねない非常に危険な借金整理の方法」と考え、手続きに踏み切るかどうかお悩みになっていることでしょう。

確かに、ここまで解説した通り、自己破産には様々なリスクやデメリットが存在します。
しかし、自己破産で借金を帳消しにできることは、他の手続にはない非常に大きなメリットです。

リスクやデメリットも、専門家の適切な助言の元、回避したり軽減したりすることができる可能性もあるのでご安心ください。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を、自己破産手続をはじめとした債務整理によって解決してきた豊富な実績がありますので、自己破産をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。無料相談も実施しております。

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