債務整理

自己破産に失敗する!?免責不許可事由とは

多額の借金に困っている人の救済措置となり得るのが「自己破産」です。

自己破産に成功すると、ほとんど全ての借金がゼロになります。
しかし、自己破産に失敗した場合、借金はそのまま残ってしまいます。

自己破産に失敗する原因としては、「免責不許可事由に該当していること」が挙げられます。

では、免責不許可事由とは一体どういったものなのでしょうか?

これから自己破産をしようと考えている人の中には、「自分には免責不許可事由に該当する何かがあるのかもしれない」と心配な人もいるかもしれません。

そういった方々のために、この記事では免責不許可事由について解説していきます。

1.自己破産とは?

前述のように、自己破産は原則として全ての借金を帳消しにしてもらえる手続です。
裁判所を通して行われる極めて合法的な手続であり、基本的には債権者の意向に関係なく進められるため、債務者にとっては大きなメリットがあります。

裁判所が自己破産で借金を帳消しにすることを「免責」と言います。
債務者からすれば、この「免責」を受けることを目的として自己破産手続に臨むことになります。

免責の許可を得ることを「免責許可」と言い、免責を受けられないことを「免責不許可」と言います。
そして、免責を不許可にされてしまう事由のことを、「免責不許可事由」と言うのです。

簡単に言えば、「こういった場合には借金を帳消しにしませんよ」という事柄が免責不許可事由です。

免責不許可事由は、破産法という法律に定められています。

では、具体的にどのようなことが免責不許可事由とされているのでしょうか?

2.免責不許可事由とは?

免責不許可事由は、全部で11種類が破産法に記載されています(破産252条)。
1つずつ見ていきましょう。

(1) 不当な破産財団価値減少行為

債権者に損害を与える目的をもって、債権者への配当に回されるはずの財産を隠す、壊す、不当に安く売却する、無料で譲る等の「財産隠し」行為がこれに当たります。

例えば、解約返戻金が高額な保険に加入していることを隠すなどです。

(2) 不当な債務負担行為

破産手続の開始を遅らせる目的などで、高金利の借金をするなどがこれに当たります。

また、クレジットカードで品物を買って、それを安く売って換金すること(クレジットカードの現金化)もこれに該当します。

(3) 不当な偏頗(へんぱ)行為

偏波とは、要するに「えこひいき」だと考えてください。

自己破産ではすべての債権者を平等に扱うことになっており、債務者が特定の債権者にのみ有利になることをするのは禁じられています。

他の債権者を差し置いて特定の債権者にのみ支払いをしたり、担保を設定したりすることは、免責不許可事由となります。

(4) 浪費または賭博その他の射幸行為

借金の原因が浪費やギャンブル、射幸行為である場合がこれに当てはまります。

パチンコ・パチスロや競馬競輪などの公営ギャンブルはもちろん、株やFXなども該当します。

身の丈に合わない散財や旅行、生活に関係のない無駄遣いなどもNGです。

(5) 詐術による信用取引

簡単に言えば「嘘をついて借金をする」行為です。
借金を返せる見込みがないのに、収入をごまかして借金をしたり、ローンを組んだりすることが当てはまります。

借金があるにも関わらず「借金はない」と嘘をついてお金を借りたり、ローンを利用したりしてもいけません。

(6) 業務帳簿隠滅等の行為

業務や財産状況に関する帳簿や品物を隠す、偽造する、変造する行為のことです。

免責不許可事由となるうえに、文書偽造罪になるおそれがあります。

(7) 虚偽の債権者名簿提出行為

債権者に迷惑をかける意図をもって、特定の債権者を裁判所に提出する債権者名簿に載せない、または嘘の債権者を名簿に記載するなどの行為です。

単に債権者を書き忘れただけであれば、後で補正すれば大きな問題にならないかもしれませんが、意図的に嘘を記載するのは免責不許可事由となります。

(8) 調査協力義務違反行為

裁判所の調査に協力しないで拒否したり、嘘を述べたりすることです。

(9) 管財業務妨害行為

裁判所が選任した「破産管財人」という、管財事件を取り仕切る人の業務を妨害する行為を働くと、免責不許可事由となります。

管財人の指示に従わない場合でも、程度によってはこれに該当します。

【管財事件とは?】
自己破産には、破産管財人が選任されて破産申立人を詳しく調査する「管財事件」という手続と、簡易な調査に留める「同時廃止」という手続があります。
処分され得る資産を多く所持していたり、免責不許可事由があったりすると、詳しい調査のために「管財事件」という扱いになります。
管財事件になると、同時廃止に比べて多くの費用と時間がかかってしまいます。

(10) 7年以内の免責取得など

過去7年以内に破産の免責を受けていたり、個人再生のうち給与所得者等再生などで借金を減額してもらっていたりする場合です。

「一度自己破産をしたら7年はできない」と覚えておいてください。

(11) 破産法上の義務違反行為

簡単に言えば、破産手続に協力しないことです。

破産手続では、破産申立人に事情の説明義務・財産を明らかにする義務などが課せられます。

この義務に反した者には、免責が認められないということです。この義務違反と財産隠しは、基本的に裁判所に免責を認めてもらえません。

3.免責不許可事由があっても「裁量免責」の可能性

個々の免責不許可事由については説明した通りです。
しかし、例えば「自分の借金の原因はパチンコだから自己破産できない!」となるのは早計です。

破産法には「裁量免責」という定めがあります。
たとえ免責不許可事由がある場合でも、管財人の意見を踏まえて、裁判官が自分の裁量で免責を許可することができることになっているのです。

法律で一律に免責不許可にすると、債務者の救済という自己破産制度の本旨から外れてしまうおそれがあるため、裁量免責という制度によって柔軟な対応ができるようになっているのです。

実際に、免責不許可事由があるにも関わらず、多くの人が裁量免責で借金をゼロにしてもらっています。

裁判官や破産管財人にしっかりと反省の態度を示し、悪意がないことを証明すれば、裁量免責を勝ち取れる可能性が高くなります。

弁護士に依頼すれば、裁量免責が得られるようにサポートしてくれるので、諦めず正直に相談することをお勧めします。

4.自己破産をするなら弁護士へ相談を

以上、免責不許可事由についていくつか例を挙げつつ解説してきました。

この記事に掲載した例のほかにも、免責不許可事由に相当する行動は色々と考えられますし、裁判所の判断によって異なるケースもあるかもしれません。

自己破産に失敗しないためには、まず自分に免責不許可事由がないかを確かめることが大切です。
そのためにも弁護士に相談し、免責不許可事由になる事情がないかを事前に確認してください。

また、もし免責不許可事由があった場合でも、管財事件となりますが、裁量免責を受けられる可能性はあるので、弁護士のアドバイスに従って行動してください。

弁護士に依頼することで、自己破産の成功率は飛躍的にアップします。なにより、免責不許可事由がある場合には、基本的に管財事件となりますが、弁護士に依頼しないと、少額管財の制度は利用できません。したがって、手続き面のみならず、費用面からしても、弁護士に依頼することはメリットがあるのです。心配な方は一度、泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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