債務整理

八王子市で債務整理をするなら|弁護士が最適な手続をご提案します

八王子市で債務整理をするなら|弁護士が最適な手続をご提案します

泉総合法律事務所八王子支店は、八王子市はもとより、町田市、多摩市、日野市、昭島市、あきる野市、福生市、そして神奈川県の相模原市などから債務整理のご依頼をいただくことがあります。

債務整理とは、借金を抱えて返済が困難になった人が、借金を減免してもらうことによって、生活を立て直すための手続です。

債務整理には、債権者との任意の話し合いによる任意整理と、裁判所を介した個人再生手続、自己破産手続という3つの手続があります。

この記事では、八王子市で債務整理を考えている方のために、任意整理や自己破産、個人再生などの債務整理の手続について解説します。

1.任意整理

(1) 任意整理とは

任意整理とは、弁護士などが貸金業者と話し合いを行って3年から5年程度の分割払いで返済する和解を結び、それに従って返済を行う手続です。

和解が成立すれば毎月無理のない返済を続けられるので、継続して収入を得ている方にお勧めできる手続です。

(2) 任意整理のメリット

任意整理には、次のようなメリットがあります。

将来利息がカットできる

任意整理では、多くの場合、交渉により金利をカットした金額で和解をすることができます。もし金利が15%で200万円の借り入れがあれば年間30万円を金利として支払うことになりますので、金利をカットできることは債務者にとって大きなメリットです。

債権者を自由に選択可能

任意整理には和解をする債権者を選ぶことができるというメリットもあります。

たとえば、債権者が3社あり、そのうち1社からの借り入れについては連帯保証人が付いている場合に任意整理をすると連帯保証人に対して一括請求がされるか、連帯保証人も合わせて任意整理しなければならないケースがあります。
連帯保証人がついている1社に対しては任意整理をせず従前どおりの返済をしながら、他の2社と和解をするといったフレキシブルな解決が可能です。

裁判所を介さずにできる

また、任意整理は債権者との直接交渉なので、裁判所に出頭する必要がありません。弁護士や司法書士に交渉を依頼すれば、あとは全ての手続を任せることができます。

(3) 任意整理のデメリット

しかし、任意整理にも以下のようなデメリットがあります。

元金自体は返済しなければならない

貸金業者が利息制限法の上限金利を超えた金利を設定している場合は、取引開始時に遡って金利を計算しなおし、元金を減額できることもあります。

しかし、通常は借金の元金自体は減額できませんので、返済期間3年程度(場合によっては5年)で、分割返済しなければいけません。

和解が成立しなければ債務整理できない

また、貸金業者との和解が成立しなければ、任意整理はできません。債権者に対して一度も返済をしていない場合や、収入の問題で継続的に返済をすることが困難だと判断された場合には、和解に応じてもらえないことがあります。

(3) 八王子市で任意整理する場合の流れ

任意整理の手続きは、次のような流れに沿って行われます。

①弁護士に依頼

任意整理を成功させるには、貸金業者との交渉を成立させなければなりません。債務者本人が貸金業者と交渉しても、借金の支払条件の変更を認めてもらうのは困難なことが多く、弁護士に依頼するのが得策でしょう。

②受任通知発送

弁護士に任意整理を依頼すれば、すぐに債権者あてに受任通知を送ってもらうことができます。

受任通知送付後は、債権者からの督促もストップし、返済をする必要がなくなります。

③債権者との交渉

弁護士が貸金業者と将来の利息カットや支払期間の延長について交渉してくれます。

残った借金を5年以内で分割払いできる状態であれば、ほとんどの業者で任意整理に応じてもらえます。

④和解成立・支払開始

債権者と合意ができたら、和解書を交わし、以降は和解書どおりの支払を続けることになります。

【特定調停手続とは】
特定調停手続とは、民間から選ばれた調停委員を交えて債権者と返済方法について話し合いを行い、経済的な立て直しを図る裁判手続です。
ただし、特定調停は、2003年の530,000件を超える申立をピークに、2018年には、3,300件程度の申立にまで激減しています(司法統計)。
他の債務整理よりも取立が止まるまでに時間がかかる・裁判所に提出する書類を自分で用意しなければならない・調停調書が強制力のある債務名義となるので財産差押えの可能性がある・調停が成立するとは限らないなどといった理由から、特定調停よりも任意整理を選択する方が増えているのです。

2.個人再生手続

(1) 個人再生手続とは

個人再生手続とは、裁判所に申立てを行い、債務を減額してもらう手続です。

個人再生手続には、主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした小規模個人再生手続と、主にサラリーマンを対象とした給与所得者等再生手続があります。

個人再生のメリット・デメリットについては、次のコラムに詳しく説明しています。

個人再生手続のメリット|任意整理と自己破産と比較して

[参考記事]

個人再生手続のメリット|任意整理・自己破産との違い

(2) 八王子市で個人再生する場合の流れ

個人再生申立の大まかな流れは、次のようになります。

①申立

裁判所に再生手続開始申立書と添付書類を提出します。

②個人再生委員の選任

個人再生委員は、申立て後、裁判所によって選任され、公平・中立な立場で申立人の財産状況を調査したり、再生計画にアドバイスを与えたりする役割を担います。

弁護士が申立代理人となっている場合には、裁判所によっては個人再生委員を選任しないところもありますが、東京地裁(立川支部も含む)では全件個人再生委員を選任する扱いとなっています。

③個人再生委員との面談

申立から1週間程度経った段階で、個人再生委員と面談し、財産状況の確認などを行います。

④履行可能テスト

東京地裁では、再生計画どおり返済が続けられるかどうかをテストするために、毎月の返済予定額を個人再生委員の口座に入金していくトレーニング期間を6か月ほど設けています。

初回振込は申立後1週間程度になります。

⑤個人再生手続開始決定

申立後4週間程度で、個人再生手続開始決定が出されます。

⑥債権額の確定

債権者から提出された債権届出書にもとづき債権額を確定します。

⑦再生計画案の提出

再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

⑧意見聴取(もしくは書面決議)

再生計画案を認めるかどうかについて、債権者の意見を聴きます。

⑨再生計画案の認可

債権者からの意見聴取や履行テストの結果をふまえて、再生計画案の認可(または不認可)の決定が出されます。

⑩返済開始

再生計画案の認可決定確定の翌月から、再生計画どおりの返済を行います。予定どおりの返済を完了すれば、残りの借金を免除する形で借金を減額してもらえることになります。

3.破産手続

(1) 破産手続とは

最後に、破産手続(自己破産手続)について解説します。
破産手続とは、裁判所に申立てを行い、借金を免除してもらう手続です。

破産は、借金をゼロにできることから債務整理の手段としては強力ではありますが、その分デメリットも大きく、借金が返せなくなったときの最終手段といえます。

自己破産のメリット・デメリットについては、以下のコラムをご覧ください。

自己破産後は一文無しではない!自己破産しても没収されない自由財産

[参考記事]

自己破産しても没収されない自由財産|破産後は一文無しではない!

破産手続には同時廃止事件と管財事件という2種類があります。

  • 同時廃止
    同時廃止事件とは、資産を持っていない人や免責不許可事由のない人のための手続で、破産手続開始決定とともに破産手続廃止決定がなされ、債権者への配当は行われません。
  • 管財事件
    管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任し、債権者に公平に弁済・配当を行う手続です。

(3) 八王子市で自己破産する場合の流れ

自己破産手続きは、次の流れに沿って行われます。

①申立

裁判所に破産手続開始及び免責申立書、添付書類を提出します。

②破産審尋

裁判官と面接し、破産の経緯などについて聴かれます。

なお、東京地裁では、弁護士が申立代理人となっていれば即日面接により申し立ててから数日後に破産の決定を出してもらうことができます。給与を差し押させられている等緊急の必要性があれば、当日に破産の決定を出してもらうこともできます。

③破産手続開始決定・同時廃止決定

「破産手続開始決定」は、かつては「破産宣告」と呼ばれていた破産の決定のことです。同時廃止事件の場合には、同時廃止決定も出されます。

管財事件の場合には、破産手続開始決定後、破産管財人が選任され、債権確定、配当が行われ、破産終結決定が出される流れになります。

④免責審尋

免責を許可するかどうかの判断のため、再度裁判官との面接が行われます。

⑤免責許可決定

裁判所から免責許可(または不許可)の決定が出されます。

⑥免責確定

免責の決定が官報に公告されてから2週間以内に債権者から異議申立がなければ免責が確定します。

4.八王子市を管轄する裁判所

最後に、八王子市を管轄する東京地方裁判所立川支部と立川簡易裁判所の連絡先をご案内いたします。

個人再生手続と自己破産手続の申立てをするときは東京地方裁判所立川支部を、を利用します。

東京地方裁判所立川支部
〒190-8571
東京都立川市緑町10番地の4

民事第4部書記官室      破産係(受付・同時廃止) 042-845-0240
民事第4部書記官室      破産係(管財) 042-845-0242
民事第4部書記官室      破産係(再生) 042-845-0244

 

立川簡易裁判所
〒190-8572
東京都立川市緑町10番地の4
042-845-0281(庶務課)

5.八王子市周辺での債務整理は泉総合法律事務所八王子支店へ

以上、任意整理や自己破産や個人再生といった債務整理の具体的な手続の流れについてご理解頂けたかと思います。

八王子市、日野市、相模原市、京王線・中央線・横浜線・八高線沿線にお住まい、お勤めの方で、借金問題にお困りの方は、是非一度、相談は何度でも無料の泉総合法律事務所八王子支店にご連絡ください。

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