債務整理

個人再生手続のメリット|任意整理・自己破産との違い

個人再生手続のメリット|任意整理と自己破産と比較して

個人再生手続は、借金を全額支払えない恐れのある債務者が、裁判所によって減額してもらった借金を分割払いにする(減額後の借金を計画通りに完済すれば、減額された分の借金の支払いは免除される)債務整理手続です。

もっとも、債務整理の方法には、他にも、任意整理や自己破産手続といったものもあります。
個人再生手続は、この二つに比較してどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは、個人再生手続が持つ、他の債務整理にはないメリットを説明します。

1.個人再生とは

個人再生手続では、支払不能の恐れのある債務者が、手続上最低限支払わなければならないとされている一定の額の借金について、これを分割払いする計画(再生計画と呼ばれます)の案を裁判所に認めてもらうことが重要となります。

裁判所が、債務者より提出された再生計画が履行可能であると認めると、債務者は、裁判所が認めた再生計画に従って分割返済し、その返済を終えることで、その余の借金が免除されます。

個人再生手続における手続の種類の選び方

[参考記事]

個人再生における小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

さて、このような手続である個人再生手続は、任意整理や自己破産と比べると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

2.個人再生手続のメリット|任意整理と比較

(1) 返済負担をより大きく減らせる

個人再生と任意整理の大きな違いは、借金の減額幅です。個人再生手続は、任意整理よりも借金を大幅に減額できます。

個人再生の最低弁済額基準によれば、支払う借金の総額を、5分の1から、最大で10分の1まで減額することが出来ます。

一方、任意整理は、ほとんどの場合、金利だけを免除して、分割回数を増やすことによって、支払負担を減らすものであり、例えば、元本の減額というのは困難です。そのため、個人再生手続に比べると、返済負担がさほど軽くなりません。

(2) 債権者の意向の影響を受けにくい

任意整理をするには、債権者と個別に交渉を進めなければなりません。
それに対して、個人再生手続のうち、給与所得者等再生という手続を用いた場合は、債権者の意向に関わらず、裁判所が認可すれば、借金の支払負担を減らすことが出来ます。

一方、個人再生手続のうち、原則的な小規模個人再生という手続では、債権者に拒否権があります。

すなわち、再生計画に対し、積極的に反対する債権者の頭数が債権者総数の半数以上である場合(したがって、債権者数が偶数の場合は、その2分の1の反対で足りることになります)、または、積極的に反対した債権者(たち)が持つ債権総額が全債権者の債権総額の2分の1を超える場合には、再生計画は否決され、小規模個人再生が出来なくなります(ただし、個人再生手続では、債権者が賛成・反対の態度を明らかにしなかった場合は、事実上賛成したのと同様に処理されます)。

しかし、結論としては、小規模個人再生で個人再生手続をすることとしても、債権者の意向の影響は、任意整理に比べると小さくなると言えるでしょう。

3.個人再生手続のメリット|自己破産手続と比較

(1) 裁判所により財産を処分されることがない

個人再生手続と自己破産手続の一番大きな違いは、債務者の財産が没収・処分されてしまうかどうかです。

自己破産手続では、裁判所の運用にもよりますが、目安としては20万円を超える高価な財産(不動産や車の他、20万円を超える預金など)は、債権者に配当するため、裁判所により処分されてしまうこと殆どです。

個人再生手続では、再生計画に基づく返済が必要ですが、裁判所により財産が没収されることはありません。

(2) 住宅ローン付のマイホームを維持できる

また、個人再生と自己破産とでは、住宅ローンの支払いが残ったマイホームの扱いも大きく違います。

個人再生では、住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を用いることで、住宅ローンを支払い続ける代わりに、マイホームを処分されないようにすることが出来ます。

一方、自己破産手続では、住宅ローンの支払いが免責される代わりに、マイホームは手放さなければなりません。

(3) 自己破産手続が許されない事情があっても個人再生手続が利用できる

自己破産手続には、法律で、借金の免除が認められない事情が定められています。
これを、免責不許可事由と言います。たとえば、浪費やギャンブルによる借金などです。

個人再生手続では、そのような規定はありませんので、そもそもの借金の経緯を理由として再生計画が認可されないということはありません。

ですので、免責不許可事由があるために、自己破産手続による借金の免除が認められない恐れがある場合であっても、個人再生手続を利用して、支払負担を軽減することが出来ます。

(4) 資格制限がない

自己破産手続では、手続の間は、弁護士などの士業や警備員、保険外交員など、他人の財産を預かる一定の資格・職業が制限されてしまいます(ただし、免責許可を得られれば、手続終結後は復権することが出来ます)。

それに対して、個人再生手続では、そのような資格・職業制限がありません。

そのため、どのような資格・職業の方でも、安心して手続を利用することが出来ます。

4.個人再生のデメリット

ただし、個人再生にも以下のようなデメリットはあります。

(1) 要件が厳しい

個人再生を利用するには、大まかに以下の条件を満たさなければなりません。
任意整理や自己破産に比較して、利用の要件は厳しいと言えるでしょう。

  • 借金を任意整理しても支払不能と見込まれること
  • 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローン等除く)であること
  • 将来的に継続した収入が見込めること
  • 収入が定期的で安定していること(給与所得者等再生のみ)
  • 債権者総数の2分の1以上、または、債権額の2分の1を超える債権者の反対がないこと(小規模個人再生のみ)
【個人再生の要件に満たない場合は申立ての取り下げ】
個人再生を申立てたものの要件に満たない場合には、申立てを取り下げて、要件を満たすことができるようになってから再度申立てをすることができます。
また、小規模個人再生で債権者の反対にされた場合でも、小規模個人再生の申立てを取り下げて、改めて給与所得者等再生の申立てをすることが可能です。

(2) 5~10年借入ができなくなる

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。いわゆる「ブラックリストに載る」というものです。

事故情報が登録されると、借入やローン契約が、向こう5~10年(信用情報機関によって異なります)は組めないことになります。

自己破産や任意整理をした場合でもブラックリストには載るので、個人再生だけの特別なデメリットというわけではありません。ですが、任意整理と比較すると、破産や再生の方が、債権者に与える不利益が大きい分、ブラックリストから外れるまでの期間も長期化する傾向にあります。

(3) 官報に載る

個人再生をしたことが官報に掲載されます。
しかし、これによって、周りに個人再生の事実を知られるということは、殆どの場合ありません。

また、自己破産をした場合であっても、やはり官報に掲載されることになるので、こちらも個人再生だけの特別なデメリットというわけではありません。

5.個人再生手続きはバランスの取れた債務整理です

個人再生手続は、他の債務整理と比べると、一般的にマイナーなものとされがちです。

しかし、任意整理よりも返済額を大きく減らせる可能性を持ち、また、自己破産手続に伴うリスクやデメリットを回避することが出来るという、バランスの取れた債務整理手続なのです。

特に、住宅ローンの残ったマイホームをお持ちの方には、住宅ローン特則を利用することで家を処分せずに維持できるというメリットもあります。

借金の返済に悩んでいるものの、任意整理では経済的に十分な効果を得られそうにない。しかし、自己破産手続をするにはリスクが怖い。
そのような方は、是非、泉総合法律事務所にご相談ください。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を、個人再生手続をはじめとした債務整理で解決してきた豊富な実績があります。皆様のご来訪をお待ちしております。

無料相談受付中! Tel: 0120-051-323 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-051-323
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ