自己破産しても没収されない自由財産|破産後は一文無しではない!
自己破産は、原則として、借金を完全になくすことが出来る債務整理手続です。債務整理の中でも最も経済的に効果の大きい手続ですが、その代わりに財産を没収されてしまうというデメリットもあります。
もっとも、何もかも没収される訳ではありません。
ここでは自己破産をしても没収されないことになっている財産である自由財産について説明します。
このコラムの目次
1.自由財産が問題となるのは管財事件
自由財産を知る上で欠かせない自己破産手続きの種類について、最初に少し説明しておきます。
破産管財人が選任される自己破産の手続を「管財事件」と言います。管財事件では、裁判所が破産管財人を選任して、債務者の財産の調査や配当の処理に当たらせます。
債権者のために換価処分される破産者の財産総体を破産財団とよび、これを管理・処分するのが破産管財人です。
一方、配当出来る財産や、偏頗弁済・浪費・賭博などの免責不許可事由もない場合には、破産管財人を選任せず、調査・配当手続を省略します。
このような自己破産の手続を「同時廃止」と言います。
このコラムの本題である自由財産、つまり、配当のため処分されずに債務者の手元に残る財産が問題になるのは、配当手続のある管財事件となります。
2.自己破産後に手元に残せる自由財産とは
債権者への配当のために、債務者のあらゆる財産を没収してしまっては、債務者はその後の生活が出来なくなってしまいます。それでは、債務者の生活の立て直しが出来ず、借金が免除になった意味がありません。
そこで、債務者が自己破産後に生活を再建するために必要な最低限度の財産は、没収されずに債務者の手元に残しておくことが出来ます。
このように没収されない財産を「自由財産」と言います。
法律上認められている自由財産は、99万円以下の現金や、差し押さえが禁止されている家財道具などです。
さらに、裁判所によっては、以下のような財産を現金と合わせて99万円まで自由財産として追加で認めています。
- 残高合計が20万円以下の預貯金
- 処分価格の見込額が20万円以下の自動車などの車両
- 見込額が20万円以下の生命保険の解約返戻金
- 現に住んでいる賃貸物件の敷金債権
- 一定の割合の退職金
それでは、このリストについて上から順に説明していきましょう。
(1) 20万円以下の預貯金
口座にある20万円以下の預貯金は、自由財産として認めてもらうことができます。
なお、いくつかの銀行口座を持ち、各口座の合計が20万円を超える場合には、口座すべての預貯金が破産財団に属することになり、没収されてしまうことになります。
(2) 20万円以下の自動車・バイクなど
自動車やバイクの査定額が20万円以下であれば、そのまま保有することができます。
自動車とバイクを持っていて、査定額が合わせて20万円を超える場合は、没収されてしまいます。
なお、ローンの支払いが残っている車やバイクについては、通常、所有権がローン会社に留保されているので、自己破産をするとローン会社に引き上げられてしまいます。
(3) 20万円以下の生命保険の解約返戻金
生命保険で問題となるのは、解約したときの返戻金です。原則として、この解約返戻金は破産財団に所属することになるので没収されます。
この解約返戻金が20万円以下の場合は自由財産として認められますが、加入しているすべての保険の解約返戻金の合計額が20万円を超える場合は、これらの保険すべてを解約する必要があります。
(4) 住んでいる賃貸物件の敷金債権
入居時に敷金を納めて賃貸アパートやマンションに住んでいる方には、退去時に部屋の管理・維持費を除いた敷金について返還請求権という権利を持つことになります。そして、この敷金返還請求権も本来は、破産財団に属します。
ただ、敷金返還請求権を行使するには、賃貸借契約を解除しなければならず、そうなると破産者が住む場所を失ってしまい生活の再建どころではありません。
そこで、裁判所の運用としては、この敷金債権を自由財産としています。
(5) 自己破産すると没収される退職金の額
退職金については、受け取る時期によって自己破産における没収の扱いが異なります。
すでに退職金を受け取っている
既に受け取っている退職金は、現金・預貯金の扱いと変わりません。
退職金を現金として持っている場合は99万円を超える金額が、預貯金として持っている場合は合計が20万円を超える金額が、破産財団に組み入れられ没収されることになります。
退職する予定がない
この場合、退職金支給見込額の8分の1が破産財団に組み込まれ、8分の1に該当する額が20万円以下なら、全額自由財産となります。
退職間近
退職間近であれば、退職金支給見込額の4分の1が破産財団に組み込まれます。要は、4分の1が没収されてしまい、4分の3が自由財産となるということです。
これは、退職間近ということで、退職金が支給されることはまず間違いなく、かつ、金額も確定しやすいという理由によります。
なお、退職金の4分の1が20万円以下ならすべて自由財産となり、没収はされません。
(6) 破産財団から放棄された財産
この他に、破産管財人が換価することが不可能あるいは困難な財産も、自由財産として認められます。
放置されたままの山奥の山林や、あまりにマニアックすぎて買い手がつかないコレクションなど換価が難しい財産は、保管料や管財人が買い手を探す手間や時間を考慮するとかえって破産財団が減ってしまうので、排除する必要があるのです。
ここまで、自由財産となりうるものを紹介し、簡単な説明も加えましたが、裁判所によっては細かい運用が異なっています。
必ず、弁護士に全ての財産を説明し、どれをどの程度、自由財産として手元に残せるのか、しっかりとした助言を受けてください。
3.自由財産の拡張について
(1) 自由財産の拡張とは
法律や裁判所の運用によりあらかじめ自由財産とされていない財産は、没収の対象になるのが大原則です。
しかし、本来は、自由財産とされないはずの財産が、債務者の生活に必要で、没収することが適切ではないこともあります。
この様な場合に、自由財産として債務者に残すことを認める「自由財産の拡張」という制度があります。
(2) 拡張出来る自由財産の範囲
自由財産の拡張は必ず出来るとは限りませんし、また、無制限のものでもありません。
自己破産で債権が消失してしまう債権者のために、財産は可能な限り分配されるべきだからです。
裁判所により基準は様々ですが、少なくとも、よほど例外的な場合を除き、自由財産は総額で99万円を超えることはできません。
裁判所により、個別の財産について評価額20万円を超えられるかどうか、超えられるとしても裁判所の態度は柔軟か厳格か、といった細かい点が大きく異なります。
見通しを間違えると生活に大きな支障が出かねませんから、弁護士と念入りに相談してください。
4.借金問題は泉総合法律事務所へご相談下さい
借金で困窮しているにもかかわらず、自己破産をためらってしまう大きな原因が、財産の没収と考えられています。
しかし、自由財産制度により、一般的に生活に必要な物が没収されてしまうことはほとんどありません。
裁判所の運用にもよりますが、債務者の個人的な事情により、生活に必要と言える財産があれば、自由財産の拡張により、自己破産をしても維持をすることが出来る可能性があります。
もっとも、自由財産の範囲や拡張の限度は、各地の裁判所で運用が細かく異なっているため、その地方の裁判所で多数の自己破産手続を経験した弁護士でなければ、適切な見通しを立てることは難しいでしょう。
泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を自己破産手続による債務整理で解決してきた豊富な実績があります。
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