債務整理

自己破産のやり方、失敗しない方法とは?

スムーズな自己破産手続のために事前に準備すべきこと

借金で悩んでいる人にとって、自己破産は最後の救いとも言える手段です。

しかし、なんとなく漠然と「借金は自己破産で解決できる」と考えていてはいけません。
自己破産をするには色々と準備が必要ですし、場合によっては意外にお金もかかってしまいます。

また、注意点を守らなければ、最悪の場合は自己破産に失敗して借金を解決できないこともあるのです。

ここでは、自己破産の「やり方」を紹介し、デメリットやリスクを回避・軽減するための準備や注意点などについて解説していきます。

自己破産の失敗を防ぐためにも、ぜひ目を通していただければと思います。

1.自己破産とは?

まずは、自己破産について簡単に解説します。

自己破産は、裁判所に申立てを行って、借金をゼロにしてもらうことを目的とした手続です。
厳密には「破産手続」と「免責手続」の2つに別れていますが、通常は1セットとして運用されています。

破産手続」では、申立人の財産のうち、一定以上の価値があるものが処分されてお金に換えられ、債権者への弁済に回されます。

裁判所によって違いはありますが、基本的には99万円を超える現金、20万円を超える口座残高、評価額20万円以上の財産が処分されます。
ただし、家具家電や衣類など、生活に必要なものは没収されないので安心してください。

これといった財産がない場合は、一切財産を処分されることなく破産手続が終わることもよくあります。

一方の「免責手続」では、申立人の借金を0にするかどうかを裁判所が判断します。

借金をゼロにすることを「免責」と言いますが、申立人に「免責」を許可するかどうかは裁判所が決定するのです。

場合によっては免責を許可してもらえないこともあり、そうなると自己破産は失敗となってしまいます。

2.自己破産の種類

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という手続があり、このいずれかで手続が進められていきます(どちらが採用されるのかは裁判所が決めます)。

(1) 同時廃止

自己破産の多くは「同時廃止」という手続で行われます。
同時廃止は以下のような手順を踏みます。

  1. 申立ての準備
  2. 申立て
  3. 破産手続開始決定および破産手続廃止決定(同時廃止決定)
  4. 免責許可決定

破産手続開始決定が行われると同時に破産手続の廃止(終了)が行われるため、「同時廃止」と呼びます。

申立てのために書類を用意し、実際に申立てを行ったら、裁判所が書類を審査します。
何も問題がなければ同時廃止となりますが、万が一書類に不備や不足がある場合は、追加で提出を求められるかもしれません。

その後は免責を許可するかどうかが判断されますが、債権者が免責についての意見を出すことはあまりなく、特別なことがない限りは免責を許可してもらえます。

(2) 管財事件

自己破産本来の形が「管財事件」です。
申立人に一定以上の財産がある場合や、免責を許可できない事由(免責不許可事由)があると思われる場合などは、管財事件の手続が採用されます。

管財事件は大体以下のような流れで行われます(申立てをする裁判所により,手続の流れや内容が変わることがあります。)。

  1. 申立ての準備
  2. 申立て
  3. 裁判官と面接
  4. 破産手続開始決定
  5. 破産管財人の選任と予納金の納付
  6. 破産管財人と打ち合わせ
  7. 破産管財人による財産調査や処分手続
  8. 債権者集会
  9. 債権者への配当
  10. 免責審尋
  11. 免責許可の決定

破産管財人」という人が選ばれること、財産が詳しく調べられることなどが同時廃止との大きな違いです。

破産管財人は、裁判所から任命される手続を取り仕切る人のことで、申立人の財産を調査し、財産を売却して、それによって得たお金を債権者に配当する役割を担います。

また、免責についての意見を裁判所に述べることもできるため、破産管財人の指示には従い、心証を悪くしないことが大切です。

なお、「債権者集会」というものがあるため、「大勢の債権者の前で糾弾されるのかも…」と不安な人もいるかもしれません。
しかし債権者集会に出席する債権者は少なく、集会自体も基本的には破産管財人による報告等がメインなので、短時間であっさりと終わります。

免責審尋というのは裁判官との面接です。裁判官は免責審尋の内容を判断材料の1つとして、免責を許可するかどうかを決定します。

各ステップを問題なくクリアすれば、晴れて免責の許可を受けることができます。

3.自己破産のための準備

自己破産は裁判所で行う手続ということもあって、多くの書類が必要になります。
また、裁判所に納める費用なども必要となってきます。

自己破産に向けて、書類や費用に関してどのような準備をすればいいのでしょうか?

(1) 手続費用の工面

裁判所によって異なりますが、自己破産をするときには以下の金額を裁判所に納めなければなりません。

  • 同時廃止:3万円程度
  • 管財事件:20万円以上

これに弁護士費用も加わるので、同時廃止でも総額30万円程度は必要となります。

お金がなくて自己破産をするのに、お金がかかるのは理不尽だと思うかもしれません。

この費用を工面するにはどうすればいいのでしょうか?

分割払いできる弁護士に依頼

弁護士費用の分割払いに応じてくれる弁護士に依頼すれば、負担はかなり抑えられます。

弁護士に依頼すると、弁護士が債権者からの請求を止めてくれるうえに、当面は返済もしなくて済むようになります。

そのため、それまで毎月債権者に支払っていたお金を弁護士への支払いや裁判所へ納付する資金に回すことができます。

こういったことを見越して予め弁護士と相談しておけば、自己破産をするためのお金を捻出できる可能性が高くなるはずです。

法テラスを利用

法テラスには経済的に苦しい人を支援するための制度が揃っています。

収入や資産が一定以下などの条件を満たせば法テラスが弁護士費用を立て替えてくれますし、生活保護受給者であれば弁護士費用や裁判所費用が免除されることもあります。

法テラスを通して弁護士に依頼する、または法テラスと提携している弁護士に依頼すれば、経済的な負担を抑えて自己破産ができます。

(2) 財産内容の確認

自己破産をするときは自分の財産を明らかにする必要があります。

財産とは、単に現金や預貯金だけでなく、様々なものが含まれます。

例えば以下のようなものをリスト化して裁判所に提出しなければなりません。

  • 現金、預貯金
  • 不動産
  • 自動車やバイク等
  • 保険(生命保険、傷害保険、火災保険、自動車等)
  • 有価証券やゴルフ会員権等
  • 積立金(財形貯蓄、社内積立、事業保証金等)
  • 報酬、賃金、給料、賞与等
  • 退職金等
  • 事業のための設備や在庫等
  • 貸付金や売掛金等の債権
  • 相続財産
  • 過去2年間に換価したもののうち、評価額(換価額)20万円以上の財産
  • 過去5年間に購入した購入額20万円以上の財産

それぞれ具体的な金額を記載しなければなりませんし、財産の種類によっては査定書や購入時のレシート等、金額を証明するための書類を添付する必要があります。

査定が絡むものは調べるのに時間がかかることが多いので、裁判所に申立てをする前に準備のための時間が必要となります。

そもそも、上記の財産やその価値をどうやって調べていいのかわからないことも多いはずです。
自己破産を依頼した弁護士に尋ねながら、協力して財産の調査を進めていきましょう。

(3) 書類の準備

財産に関する資料のほかに、自己破産では多くの書類が必要となります。

例えば以下のようなものです。

  • 自己破産申立書
  • 陳述書
  • 住民票や戸籍謄本
  • 源泉徴収票または課税証明書/非課税証明書
  • 居住地がわかる書類(不動産登記簿謄本や賃貸契約書)

自己破産申立書や陳述書は、裁判所に書式があるので、自分で取りに行くか裁判所のホームページからダウンロードすれば手に入れることができます。
それ以外の書類は自分で役所等へ行って揃えなければなりません。

また、病気や障害が原因で借金の返済ができない人は、医師から発行してもらう診断書が必要になることがありますし、既に生活保護を受給している人は生活保護受給証明書が必要となります。

自己破産をしようとする人の事情によって必要な書類は異なります。
前もって弁護士に相談して確認し、必要なものを効率良く集めることが重要です。

4.自己破産のルール

自己破産にはルールがあり、これを破ると借金を解決できなくなる可能性があります。

うっかり破ってしまわないよう、最後に、どのようなルールがあるのか学んでおきましょう。

(1) 債権者平等の原則・偏頗弁済の禁止

「すべての債権者は平等に扱われる」のが、自己破産の大原則です。

自己破産をするときには全債権者の情報を裁判所に届出しなければなりません。
「この人にはお世話になったので、この借金だけは返済したい」などと考えて、特定の債権者のみを届け出ない行為は禁じられています。

また、「友人から借金を借りたまま自己破産をすると友人に迷惑がかかるので、先に友人への借金は返しておこう」と考えて返済することも、債権者平等の原則に反します。

特定の債務者にのみ有利になる返済は「偏頗(へんぱ)弁済」と言って、行ってはならないことになっているのです。

たまに弁護士にも特定の債権者の存在を隠して自己破産をしようとする人がいますが、絶対にやめましょう。

大抵は財産やその他の状況から債権者の存在がバレますし、バレたときには弁護士との信頼関係も失われてしまいます。

(2) 詐害行為の禁止

詐害行為とは、債権者を害する目的で財産を減らす行為のことです。

自己破産では一定以上の財産が処分されて債権者への弁済に充てられますが、破産者が「どうせ財産が処分されるなら誰かに譲ってしまおう」などと考えてそれを実行すると、債権者は最低限の弁済すら受けられなくなります。

債権者の権利を守るため、故意に財産を減らすことは禁じられているのです。

また、故意に財産を毀損したり、不当に安く売却したりすることも詐害行為として扱われます。

さらに、うかつに財産の名義を変更するなどすると、財産隠しを疑われてしまうかもしれません。

自己破産をする場合は勝手に財産を処分したり移動させたりせず、必ず弁護士に相談してください。

(3) 裁判所や破産管財人への協力義務

自己破産では、裁判所や破産管財人によって様々な調査が行われます。
破産申立人にはその調査に協力する義務が課せられます。

調査に協力しない、拒否する、無視するなどの行為をすると、自己破産に失敗する可能性が高くなります。

また、虚偽の事実を述べる、書類に嘘を記載するなども同様にアウトです。

自己破産ではすべての局面において、誠実かつ正直に対応してください。

(4) 税金などは免除されない

自己破産では、ほぼすべての借金を帳消しにすることができます。
しかし、特別な債務については、自己破産後も支払義務が残ります。

例えば国民の義務である「税金」です。
滞納している税金は自己破産では解決できないので、役所の担当窓口へ相談に行きましょう。

また、破産者が悪意で加えた不法行為による損害賠償も帳消しになりません。
もしこれを帳消しにできてしまうと、被害者が賠償を受けられなくなりますし、「気に食わないやつに怪我をさせてから自己破産すれば賠償しなくていい」と考える人がでてくる可能性があります。

自己破産によってゼロにできるのは、銀行や消費者金融からの借り入れ、クレジットカードの借金など、民間からの借り入れがメインです。

自分の借金を本当にゼロにできるかどうか、どういった債務が自己破産後も残るのかは、前もって弁護士に確認しておきしょう。

5.自己破産なら早期から弁護士へ相談を

自己破産は借金をゼロにできる非常に心強い方法ですが、入念な準備が不可欠ですし、非常に多くの注意点があります。
準備不足やうかつな行動は失敗の元です。

自己破産の際は必ず弁護士に依頼して、アドバイスを受けながら行動しましょう。

弁護士費用が不安な方も多いと思いますが、お金を工面する方法は様々です。

借金を無事解決するためにも、費用の心配はせず、まずは泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-051-323 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-051-323
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ