債務整理

個人再生をするとブラックリストに載るって本当?

借金をどうしても返せなくなったときは、債務整理をすることで借金を法律的に整理することができます。

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産がありますが、この中でも個人再生を選ぶと、マイホームを残せる可能性がある・借金が大幅に減額されるなど、多くのメリットがあります。

しかし、個人再生をするとブラックリストに載るという話もあり、ブラック入りを恐れて手続きに踏み切れない人も少なくありません。

個人再生をするとブラックリストに載るというのは本当なのでしょうか?
また、ブラックリストに載った場合、その後はどうなるのでしょうか?

1.個人再生をすることのメリット

まず、個人再生をした場合は、どのようなメリットがあるのでしょうか?

(1) 借金が大幅に減額される

個人再生をすると、借金額を大幅に減らすことが可能です。借金の総額によって減額率は変わりますが、借金をおよそ5分の1程度まで圧縮できるので、個人再生後の返済は随分楽になるでしょう。

個人再生の他、借金の減額ができるのは任意整理ですが、任意整理は将来利息をカットしてもらう形で借金を減額することが多いので、減額幅はそれほど大きくありません。
その点、個人再生は元本を大幅カットしてもらえるので、任意整理に比べてもメリットの大きい制度です。

個人再生が認可された場合、3~5年で計画的に圧縮後の残債を弁済していくことになるので、個人再生が認められるには将来的に継続的、または反復的に収入があることが前提となります。

(2) 財産の没収・処分はない

また、個人再生では財産の没収・処分がありません

自己破産では、家や車など高価な財産は没収され、財産は換価された後に債権者に平等に配当されます。その代わりに借金は全て免除してもらうことができますが、ハイリスク・ハイリターンであることは否めません。
現実問題、自宅や車がなくなった場合、その後の社会生活に与える影響は計り知れないものがあります。

その点、個人再生は借金全額免除までは至りませんが、大幅減額をした上に財産も手元に残せるので、その意味では非常にメリットの大きい制度です。

ただし、ローン返済中の車などはローン会社などに引き上げられてしまうので、注意が必要です。

(3) 住宅を残せる(住宅ローン特則)

債務整理はもともと債務者の生活再建を目的としており、中でも個人再生は債務者のマイホームを守るために作られた制度です。

個人再生には「住宅ローン特則」が設けられており、条件さえ満たせば住宅ローンだけは個人再生の対象から外すことができます。
基本的に個人再生は債権者を任意に選ぶことはできないのですが、この特則が適用されれば、住宅ローンについては債権者から外すことができるので、自宅の差し押さえを免れることができるのです。

個人再生をしたとしても、以前と変わらず自宅に住めるので、家庭生活は連続性を保つことができます。また、傍目には債務整理をしたことは分からないでしょう。

住宅ローン特則が適用された場合、住宅ローンについては減額がないので引き続きローンの返済をしていく必要はありますが、他の借金が圧縮されるので、住宅ローンの支払いも以前ほど大きな負担ではなくなるでしょう。

また、住宅ローンの支払いについても、最長で10年延長してもらうことができるので、その点も大きなメリットです。

2.個人再生をすることのデメリット

一方で、個人再生をすることのデメリットは何かあるのでしょうか。

(1) 返済を続けなければならない

個人再生はあくまで借金を「減額」する制度です。したがって、個人再生手続きの後も借金を返済し続けなければなりません。

原則として借金が0になる自己破産と違い、借金の返済を続けなければならないのはデメリットといえるでしょう。

(2) 官報に掲載される

個人再生をすると住所・氏名などが官報に掲載されます。
官報は誰でも閲覧できるため、官報から個人再生をしたことがバレる可能性はゼロではありません。

しかし、実際に官報を見たことがあるかと聞かれ、「ある」と答える人はあまりいないのではないでしょうか。
ほとんどの人は官報を日常的に目にしてないので、正直、官報に載ることの影響はかなり少ないと言っても差し支えないでしょう。

また、官報は直近30日分の情報はインターネットでも閲覧できますが、PDF形式であるため、人名を検索したら個人情報がでてくる、といったことはありません。

 

しかし、個人再生をすると、官報だけでなく「ブラックリスト」にも登録されてしまいます。
ブラックリストに載ることについては、官報の掲載とは違って様々な弊害があります。

3.ブラックリストについて

ここからは、ブラックリストについて詳しく解説します。そもそもブラックリストに載るとはどういうことで、どのようなデメリットが生じるのでしょうか?

(1) ブラックリストの仕組み

「ブラックリスト」という名前は広く知れ渡っていますが、実際に金融機関などに「ブラックリスト」なる名簿が存在している訳ではありません。

ブラックリストとは、信用情報機関(JICC、CIC、KSCなど)に登録されている事故情報のことです。
債務の滞納、債務整理などをすると、その金融事故情報が信用情報機関に記録されます。ブラックリスト入りとは、このような事故情報が記録されること意味しています。

【いつからいつまでブラックリスト入りする?】
ブラックリストには、信用情報機関が個人再生性の開始を知った時点で掲載されます。つまり、個人再生手続の開始決定の時に載ることになるのです。
また、いつまでブラックリストに掲載されているかは、信用情報機関によって異なります。JICCとCICは手続開始決定後から5年、KSCであれば手続開始決定後から10年です。

(2) 掲載後、借入やローンを組めない

個人再生に限った話ではありませんが、ブラックリストに入ると一定期間、借り入れができなくなます。ローンを組むこともできませんし、自分名義でクレジットカードを作ることもできなくなります。

ブラックリストは5年~10年で削除されますが、その間は何かと不便を感じることも多いでしょう。

(3) 保証人になれない

ブラックリストに載ると保証人になることもできません。

保証人になれないことでデメリットはないのでは?と思いがちですが、例えば子供が進学するときに奨学金を借りたいと思っても、ブラックリストに載っている間は保証人にはなれません。

他の親族で頼れる人がいれば良いのですが、もし、頼れる人がいない場合は、家族への影響についてもきちんと想定した上で手続きを行う必要があります。

(4) 家族に影響はない

例えば、夫がブラックリストに載っても、妻がブラックリストに載ることはありません。

ブラックリストに掲載されるのはあくまで債務者本人だけなので、他の家族は借入やローンを組むことができますし、保証人になることもできます。

【他の債務整理でもブラックリストに載る】
ブラックリストにのるのは個人再生だけに限られません。自己破産や任意整理を行った場合でもブラックリストに載りますので、債務整理を行う際には総じて注意をする必要があります。

4.個人再生をする際には、借金問題に強い弁護士へ

個人再生をすると、5年~10年ほどはブラックリスト入りするので、その間は新たに借り入れをすることはできなくなります。

しかし、見方を変えれば、ブラックリストにより逆に借り入れを予防することができるので、その間に借金癖をなくして生活を再建していくことができます。よって、それが必ずしもデメリットとは限りません。

個人再生は成功すれば借金額を大幅に減額することが可能ですが、手続きは非常に複雑なので、成功をさせるには専門家のサポートが必要です。

泉総合法律事務所では、個人再生を含む債務整理の解決事例が豊富にございます。

借金問題については無料相談を行っています。国分寺市、国立市、府中市、小金井市、小平市、立川市、JR中央線・西武国分寺線(多摩湖線)沿線にお住まい、お勤めの方で、借金でお困りの場合は泉総合法律事務所国分寺支店にお気軽にご相談ください。

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