不倫相手の妻から慰謝料請求!減額はできる?交渉の方法とは
妻子ある人と恋におちてしまい、不倫による交際をしていたところ、何かのきっかけで不倫相手の妻(夫)に不倫が発覚し、慰謝料請求をされてしまうケースがあります。
慰謝料請求は弁護士名の内容証明でくることもあり、はじめて内容証明を受取った人などは驚かれることでしょう。
支払わなければいけないのは仕方がないと諦めたとしても、あまりにも高額な慰謝料の請求だった場合、その通りに支払わなければいけないものでしょうか。
ここでは。不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を受けた場合の対処法や慰謝料の相場、減額交渉の方法などについて説明します。
このコラムの目次
1.不倫慰謝料の相場とは
実は不倫慰謝料には決まった計算式はありません。
不倫慰謝料は相手がこうむった精神的苦痛に対する金銭的補償という意味合いのお金なのですが、精神的苦痛の度合いは外形からは見えるものではありませんので、夫婦関係の長さ、夫婦の年齢、夫婦や不倫相手の経済状況、不倫期間や肉体関係の数、子供の有無など無数の要素を考慮して個別具体的に算定されます。
一応の相場感としては、不倫後、夫婦が関係を修復し結婚を継続する場合は50万円~100万円、不倫で夫婦が別居した場合は100万円~200万円、不倫で結局離婚した場合200万円~300万円くらいといわれていますが、個別の事情によってこれより低いことも高いこともあります。
不倫慰謝料を支払わなければいけない根拠としては、民法709条と710条があります。
故意または過失により他人の生命・身体・財産に損害を及ぼした者はその損害を賠償する責任をおいますが、ここでいう損害とは財産上の損害に限られず精神的な損害も含まれるのです。
不倫を知った配偶者は、自分の配偶者の貞操義務違反により多かれ少なかれ精神体苦痛をこうむりますし、離婚に至ればそれはなおさらです。
その損害を金銭で補填するのが不倫慰謝料なのです。
2.不倫慰謝料請求を受けた場合の対応策
上記のような相場は判例により確立されてきたので、大きく外れてあまりにも高い金額を請求された場合、一度その金額が妥当なのか、交渉する余地はないものか検討してみることが必要です。
上述のように精神的損害は目に見えないので、相手がこれくらいの苦痛をこうむったとして高額な慰謝料請求をしてきて、それに対して異議をとなえないで支払った場合は、それが問題なく不倫慰謝料になるので、後から返還請求をすることはまず難しいといえるでしょう。
(1) 相手の主張と証拠が妥当なものか冷静に分析
まず、相手が内容証明で主張してきている金額が上記の範囲内から大きくずれていないかを確認するとともに、どういう根拠や証拠に基づき不倫だといっているかを確認してみる必要があります。
浮気と一口でいっても、どのレベルから浮気というかは個人差があるところですが、裁判で不倫慰謝料を支払われるべき不貞行為があったと認定されるためには、肉体関係があったか否かがメルクマールとなります。
証拠としては、ラブホテルや自宅で一夜を過ごしている証拠写真や映像などが必要です。
たとえば、自宅に出入りする前後の写真があったとしても、数分で出てきている場合は肉体関係があったとは考えづらいので証拠とは認定されがたくなります。
逆に、単に親密なメールのやり取りや、外で2人で食事をしているという程度であれば、単体としては不貞行為の証拠としては弱いといえるでしょう。
ただし、2014年の大阪地裁の判決で、肉体関係までは証拠がなかったものの、夫の冷たい態度は愛人の影響によるところが大きいという判決がでていて今後の判例では必ずしもそうとは言い切れないことと、周囲の人の陳述書やSNSにアップした2ショット写真など弱い証拠でも集まれば、やはり不倫という心証形成が裁判官にも培われやすいですので、注意が必要です。
3.感情的になって相手を刺激しない
不倫慰謝料の請求は、相手方配偶者が弁護士を通して行ってくる場合と、本人から直接訪問、電話やメールなどで連絡が来る場合のどちらも考えられます。
注意したいのは本人が直接請求してきた場合などで、開き直ったり過度に感情的な態度を示したりすることは避けたほうがよいです。
相手も感情的になっていることが考えられ、例えば、職場や、家族・近所に不倫の事実を吹聴するなどのリスクもないわけではありません。
慰謝料請求をしてきた金額や理由にある程度合理性があると思った場合は、謝意と支払う姿勢はみせつつ、妥当な金額となりご自身の風評も傷つかないように注意深く対応することがおすすめです。
また、相手からの請求を完全に無視してしまうのも危険です。
特に弁護士を通じて内容証明を送ってきている場合、請求してきた配偶者も真剣度が高いと考えられますので、何も反応しなければ訴訟提起をされてしまうリスクがあります。
なお、内容証明にはよく●月●日までに回答してくださいという期限が記載されていますが、これはあくまで請求者側の要求ですので、法的拘束力はありません。
ただ、相手の感情を害さないという観点から、無理のない期日であれば、早めに対応したほうがよいでしょう。
3.高額な請求だった場合の減額交渉のポイント
実際に肉体関係があり不貞行為自体は認めるものの、請求された慰謝料があまりに高額であるため、減額交渉をしたいという場合、以下のような事情があれば減額交渉に使える余地はあります。
(1) 不倫相手から関係を強要されていた
例えば、職場の上司など何らかの影響をもつ相手から不倫関係を強要されていたという場合は、自分には責任がなくむしろ被害者だったという主張は可能かも知れません。
不倫をしている男女は、共同不法行為といって、それぞれが慰謝料請求をしてきた配偶者に満額損害賠償をしなければいけないという連帯債務を負うことになりますが、不倫の強要が事実だった場合、不貞行為という不法行為は有責配偶者(不貞行為をした配偶者のことを法律用語で有責配偶者といいます)のみの責任であり、自分には故意過失はなかったということができます。
ただし、有責配偶者が認めない場合は、交渉が泥沼化しやすいので、もちろん本当に強要が事実だったといえる場合に限ります。
(2) 不倫相手が既婚だと知らなかった
不貞行為という不法行為が成立するためには、不倫した当事者に故意過失があったことが要件となりますが、有責配偶者があなたに自分は結婚していないとたくみな嘘をついており、結婚指輪をしておらず外泊も自由というように状況もそれを無理なく信じさせるようなものであった場合は、あなたのほうには過失はなかったという主張をすることができます。
ただし、内容証明受領後は少なくとも不倫関係だということを知ったことになりますので、内容証明受領後に不倫関係を続けた場合はこの主張はできません。
(3) 不倫前から夫婦関係がすでに破綻していた
不倫が始まる前から、別の理由により相手の夫婦関係がすでに破綻していた、別居して長く経過していた、などの場合は、不倫により精神的苦痛はなかった、または少なかったという主張をすることで、慰謝料請求の回避や減額をすることができる可能性があります。
(4) 支払能力がないことや反省をしていることを訴える
慰謝料を請求される原因がないと主張するほか、たとえば余り収入が多くない方だった場合は、高額な慰謝料を支払う能力がないということを主張して減額をお願いするという手段もあります。
また、不倫関係を絶つ覚悟がある場合は、二度と会わない旨の誓約をしたり誠実に謝罪をしたりすることで、特に請求した配偶者が有責配偶者との関係修復を願っている場合は、慰謝料請求をやめてもらえる場合もあります。
その場合、約束に反して不倫を再開してしまった場合、万一また発覚すると慰謝料が高額になりますし、誓約書には違約罰が盛り込まれたりすることもありますので、本当に関係を絶つ場合に有効な手段といえるでしょう。
4.有責配偶者への求償
上述のように、不倫をした男女は共同不法行為者となります。
しかしながら、特に夫婦関係を修復する方向で請求する配偶者が考えている場合は、有責配偶者にではなく不倫相手にのみ慰謝料請求をしてくる場合が多々あります。
請求してきた配偶者に支払った後、有責配偶者に求償といって負担を求める方法があります。
求償を求めるつもりがない場合は、慰謝料減額交渉の中で、求償権を行使しないからという条件で慰謝料の減額交渉をすることも一つの方法です。
5.不倫慰謝料の減額は弁護士にご相談を
不倫関係は日本の民法では保護されない関係です。不倫関係になることは避けたほうがよいですが、慰謝料請求はできれば避けたい、減額してほしいと誰もが思うところでしょう。
慰謝料請求をされてしまった場合、離婚分野に強い弁護士に相談依頼してみることも一つの方法です。
請求された慰謝料の金額が妥当かどうか判断してもらえるのでひとつの目安になります。
また、請求してくる配偶者は感情的になっていることも多く直接の交渉は心理的にもつらいものがありますし、慰謝料交渉結果も、知識や経験が豊富な弁護士に依頼したほうが良い結果が期待できることも多いです。
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