八王子市で不倫慰謝料問題に直面!弁護士にご相談ください
自分の妻や夫が不倫をしたときには、精神的に大きなダメージを受けることでしょう。「離婚したい」「相手に慰謝料を請求したい」と感じるのは当然のことです。
八王子市では、人口1000人に対して1.56人が離婚をしています(参考:八王子市保健所年報)。
配偶者に不倫をされたときは、不倫をした配偶者や不倫相手に対して損害賠償請求をすることができます。
この記事では、八王子の方を対象に、配偶者に不倫をされた場合や、逆に不倫による慰謝料を請求されてしまった場合に何ができるのかご説明します。
このコラムの目次
1.離婚ができるのはどんなとき?
(1) 離婚事由とは
民法770条には、夫婦の一方が離婚の訴えを提起することができるのはどのような場合か定められています。これを「離婚事由」といいます。
離婚事由は、離婚をすることについて配偶者が同意してくれない場合であっても、裁判手続によって強制的に離婚を成立させることができる事由を定めたものです。
たとえば、夫が不倫をして妻が離婚を求めている場合、不倫をした夫が「離婚はしたくない」と言っていても、妻は訴えを提起することによって強制的に離婚を成立させることができます。不倫をしたことが明らかな場合は、裁判をするまでもなく交渉によって離婚が成立するのが通常です。
逆に、夫婦が合意さえしていれば離婚事由がなくても離婚することができます。
たとえば、子どもが独立した後に、夫と妻がそれぞれの道を歩むため、お互いの合意のもとで離婚するといったことは可能です。
(2) 民法が定める離婚事由
民法で定められている離婚事由は、以下の5つです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
2.離婚事由の不貞行為
(1) 不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者以外と性的な関係を持つことをいいます。
いわゆる「不倫」ですが、離婚事由となるためには肉体関係がなければいけません。たとえば、何度か一緒に食事をしたり、デートで手をつないだり、キスをしたりというだけでは不貞行為には当たりません。
ただし、ラブホテルに行って相当時間出てこなかった場合には、不貞行為があったと推認できるに至る十分な状況だと認められ、不貞行為が認められることがあります。ラブホテルは一般的に性交をする目的で利用される施設だと考えられているからです。
他方で、マンションに入ってしばらく出てこなかったような場合は、ラブホテルの場合と比べると不貞があったと推認されづらい傾向があります。
また、「お酒の勢いで一度だけ関係を持ってしまった」というような場合には、不貞行為があったのは確かだとしても、必ず離婚が認められるとは限りません。
日本の裁判所は「婚姻関係はなるべく継続されるべき」という価値観に基づいて判断する傾向があるため、「魔が差してしまった」というような場合は、夫婦の努力によって婚姻を継続できる余地があると判断されることが多いのです。
(2) 不貞行為が認められるには証拠が重要
このように、不貞行為があったと認められるかどうかは、微妙な判断となることがあります。不貞行為があったことを裁判所に確実に認めてもらうためには、相手と継続的に肉体関係があったと推認できるような動かぬ証拠を集めなければいけません。
配偶者に離婚を求めるだけでなく、不貞の相手に慰謝料を請求する場合には、相手方の氏名や住所を特定しなければいけません。
これらの証拠を集めるためには時間も手間もかかりますし、自分の妻や夫が不倫をしている証拠を探す作業は精神的にも辛いものです。
どのような証拠が必要なのか、どうやって証拠を集めればよいのかについては、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
(3) 不貞した側からの離婚はできない
「不貞行為が離婚事由となっているのであれば、不貞行為をした方から離婚を求めてもよいのでは?」と思われるかもしれませんが、これは原則的に認められていません。
離婚の原因を作った当事者のことを、「有責配偶者」といいます。有責配偶者からの離婚請求が認められるのは、①夫婦の別居が相当長期に及んでいること、②夫婦間に未成熟子がいないこと、③離婚によって相手方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないこと、という3つの条件が満たされている場合に限ります。
3.その他の離婚事由について
(1) 悪意の遺棄
婚姻関係にある夫婦は、同居の義務、協力義務、扶助の義務などをお互いに負っており、これらの義務に違反すると離婚事由となります。
たとえば、配偶者に生活費を渡さなかったり、理由なく別居するといった行為です。
(2) 3年以上の生死不明
配偶者が行方不明になり、生きているか死んでいるかもわからないような場合に、婚姻関係の継続を強制するのは残された者にとって酷だといえます。
そこで、そのような状況が3年以上続いた場合には、裁判手続によって離婚を成立させることができます。
(3) 強度の精神障害に罹り、回復の見込みがない
強度の精神病にかかり、夫婦生活に必要な協力や扶助といった義務が果たせなくなることがあります。配偶者がこのような病気にかかり、回復の見込みがない場合には、裁判手続によって離婚をすることができます。
回復の見込みの有無は、精神科の医師による鑑定によって判断されることが多いです。
精神病というのは、通常、本人に責任がないので、精神障害による離婚は厳しく判断される傾向にあります。
たとえば、重度の統合失調症、偏執病、躁うつ病といった病気により、まともに会話をしたり、意思の疎通をしたりすることすらできなくなったような場合です。
(4) 婚姻を継続し難い重大な事由
離婚事由の5つ目は、「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合という包括的な規定が設けられています。
これに含まれるのは、ドメスティック・バイオレンス(DV)、異常な性癖、過度な宗教活動、過度の浪費癖やギャンブルなどの金銭問題などです。
婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうか判断基準は一概には言えず、個別の事情から判断されることになります。
ただ、すでに説明したとおり、日本の裁判所は、やむを得ない場合を除いて婚姻関係はされるべきであるという価値観に基づいて判断を行いますので、単に性格や価値観が合わないといっただけでは離婚は認められません。
「不貞行為」、「悪意の遺棄」などに準ずるような事由があるときに限って離婚が認められると考えるべきでしょう。
4.不貞をされたら、不貞相手や配偶者に慰謝料請求できる
配偶者が不貞行為をした場合、離婚を求めることができるだけでなく、慰謝料を支払うように求めることもできます。これを法律的には「不倫慰謝料請求」といいます。
離婚をしないと慰謝料請求ができないわけではなく、婚姻関係は継続して慰謝料請求だけすることもできますし、離婚したうえで慰謝料を求めてもかまいません。
慰謝料請求の相手は、不貞をした相手方でも、配偶者本人でもかまいません。相手方にだけ請求してもよいですし、相手方と配偶者にそれぞれ請求することもできます。
ただし、両者に請求すれば受け取ることができる慰謝料が2倍になるわけではなく、相手方が全額分支払った場合は配偶者に対して請求することはできません。
夫婦は家計を同一にしていることが多いので、婚姻を継続する場合は相手方に全額請求することが通常です。
(1) 慰謝料の相場
不貞慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度のことが多く、平均するとおおよそ200万円程度です。
慰謝料の額は浮気の悪質性の程度や浮気によって生じた精神的損害の大きさによって異なります。
たとえば、数年にわたって継続的に不貞を行っていた場合、配偶者の不貞行為によってうつ病になった場合には多額の損害賠償が認められやすい傾向にあります。
(2) 不貞慰謝料請求の手続
①交渉
実際に不貞慰謝料請求をするときには、まず相手方に対して内容証明郵便などで慰謝料の支払いを求める文書を送付し、交渉を行います。
示談がまとまると、請求をされた人は一括、または分割で慰謝料が支払われます。不貞慰謝料請求の場合は大ごとにしたくないという当事者の意向が強いケースが多いため、交渉によって示談が成立することも多くあります。
不貞の事実や慰謝料の金額などについて争いがあり、交渉がまとまらないときには裁判に移行することになります。
②裁判
裁判は、請求をする側が地方裁判所に訴状を提出することによって始まります。提出先は、原則として被告の住所地を管轄する裁判所ですので、相手方が八王子市に住んでいる場合は立川市にある東京地方裁判所立川支部に訴状を提出することができます。
請求をする側は原告、される側は被告と呼ばれます。
裁判では、原告は不貞行為があったことと、それにより精神的損害を受けたことを書面や証拠によって立証しなければいけません。逆に、被告は不貞行為がなかったことを争ったり、相手方が請求する金額が高額すぎることを主張したりすることになります。
裁判は法律的な手続ですので、請求が認められるためには法律に基づいた論理的な主張を行わなければいけません。
感情的な主張ばかり繰り返していれば、裁判官に悪い心証を与える可能性もあります。専門家のアドバイスに基づいて論理的な主張を行い、裁判官を説得しましょう。
裁判のなかで裁判官から和解を勧められ、双方の当事者が納得すれば和解が成立します。もちろん、最終的に判決が出されるまで争われることもあります。
5.八王子市の不倫慰謝料問題は泉総合法律事務所へ
このように、不貞行為による慰謝料請求を行うときは、不貞行為があったことを推認させる適切な証拠を集め、法律上の主張を組み立てる必要があります。慰謝料請求をされた場合も同様で、相手方の主張を崩すために、法律的な主張や証拠の提出を行わなければいけません。そのためには、法律の専門家である弁護士に依頼するのがもっともよい方法です。
不倫慰謝料請求は、信頼していた夫や妻に裏切られたことによる怒りや悲しみに見合うだけの金銭的な補償を受け、新たな一歩を踏み出すための手段です。
相手が不倫をしていたのが事実であれば、慰謝料請求は法律上認められた正当な手段です。
他方で、慰謝料請求をされた場合であっても、相手に対する反論があることもあるでしょう。慰謝料の額をゼロにすることが難しい場合であっても、減額することができる場合があります。
不倫の慰謝料でお悩みの際には、一人で悩まずに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
八王子市、日野市、相模原市、京王線・中央線・横浜線・八高線沿線にお住まい、お勤めの方は、不倫慰謝料の解決実績が豊富な泉総合法律事務所八王子支店にご相談ください。不倫慰謝料を請求したい方、されてしまった方、どちらのお悩みにも親身になって対応致します。
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