法人破産

お金がなくても会社破産・法人破産はできるのか?

お金がなくても会社破産・法人破産はできるのか?

会社の運転資金が底をつき、借入金の返済もできなくなって、苦渋の決断で破産を申し立てる、というのが会社の破産直前のイメージでしょう。

しかし、会社が破産を申し立てるには、実はかなりのお金がかかります。

今回は、「会社にお金がないから破産するのに、会社の破産にはお金がかかる」という皮肉な現実と、お金がない場合に法人破産をする方法について説明します。

1.会社が破産申立てするときに必要な費用

会社が破産を申し立てるときに必要な費用は、主に「弁護士費用」と「裁判所の予納金」です。

(1) 弁護士費用

弁護士に依頼せず、自力で破産を申し立てることもできなくはないですが、実際にはなかなか難しいといえます。

会社が破産する場合は、通常、弁護士に依頼して破産を申立てるので、弁護士費用がかかります。

弁護士費用は、破産事件の規模によって変わります。

破産事件の規模の大小の判断は、意外と複雑で、「債権者の数」、「負債総額」、「財産の有無や金額」などをもとに総合的に判断します。

たとえば、同じ「負債額1億円」の破産事件でも、小口の債権者が100社を超えるような会社と、ほとんどが銀行借り入れで債権者が数えるほどしかない会社では、弁護士費用が違ってくる可能性があります。

債権者数や負債総額が多く、土地や工場などの財産を保有している会社が破産を申し立てる場合には、その分だけ事務作業が増えるので、弁護士費用だけで数百万円になるような場合もあります。

「弁護士費用が高すぎる」という意見もありますが、会社の代理人弁護士の事務所には、債権者や従業員からの問合せが殺到し、中には弁護士や事務職員を罵倒するような債権者もいます。

債権者や従業員の方々も生活がかかっていますから、つい熱くなるのは仕方ないのですが、こうした対応はなかなか大変な仕事なのです。

(2) 裁判所への予納金

破産を申し立てる場合、実は、裁判所にもお金を支払わなければなりません。裁判所に納めるお金を「予納金」といいます。

予納金は、裁判所が手数料として受け取っているのではなく、破産事件を処理する「破産管財人」の報酬などに充てられるお金です。

たとえば、東京地方裁判所に破産を申し立てる場合、会社の負債総額が1億円~だと予納金は200万円以上、会社の負債総額が5億円~だと予納金は300万円以上とされています。

ただし、予納金も弁護士費用と同様、債権者数や事件処理の複雑さを踏まえて、裁判所が裁量で決定するため、破産事件の規模によって予納金の額は変動します。

破産事件の規模によっては、軽く数百万円単位の予納金が必要になる場合もあります。

(3) 少額管財事件

先ほど説明したとおり、裁判所に納めた予納金は、主に「破産管財人」の報酬にあてられます。

破産管財人とは、裁判所に選任され、破産した会社の財産を現金化して、債権者に分配する役割を担う機関で、弁護士が任命されています。

しかし、特にめぼしい資産もない会社が破産したような場合には、そもそも資産を現金化する業務がないので、(言い方は悪いのですが)大した仕事がありません。

そのため、地方裁判所によっては「少額管財事件」というカテゴリーを設け、小規模な会社の破産事件では、予納金も少額で済むようになっています。

たとえば、東京地裁や大阪地裁では、少額管財事件の予納金は、最低20万円~(このほか官報公告費用等の実費として数万円かかります)とされています。

2.代表者の破産は必須か?

会社と会社の代表者は別人格ですから、会社が破産したからといって、代表者まで破産する必要はありません。

しかし、中小企業などが金融機関から借り入れする場合には、代表者が連帯保証するのが一般的です。

その結果、会社が破産すると、代表者に返済義務が降りかかってくるため、結局は代表者も一緒に破産せざるを得なくなってしまいます。

事業に失敗したからといって、代表者まで一緒に破産せざるを得なくなる仕組みが果たして妥当か、という議論もありますが、少なくとも現状はそうなっています。

そうすると、気になるのは予納金です。

原則からすれば、会社の予納金と代表者の予納金が二重に発生してしまいます。

幸い、このようなケースは考慮されていて、たとえば、東京地方裁判所では、会社の破産申立てと同時に代表者が破産を申し立てる場合には、別途、代表者分の予納金は納める必要なし、という運用になっています。

もちろん、代表者にめぼしい資産がないなど、代表者自身の破産事件にそれほど手がかからない、という前提ですので、代表者が不動産や株式などの資産を多数保有していて、その現金化に手間がかかるようだと予納金が高くなる可能性はあります。

3.破産申立ての費用を捻出できない場合はどうするか

法人の自己破産申立てのための弁護士費用や予納金は、一括して支払うのが原則です。少なくとも、裁判所の予納金については分割ができません。

そもそも、予納金を納付することが破産手続き開始の要件になっているため、納付しないことには破産手続きは何も始まらないのです。

しかし、会社の経営が行き詰っている状況だと、「会社に数百万円単位の現預金など残ってない」という状況もあり得るはずです。

このような場合、どうやって破産申立て費用を捻出するのでしょうか。

(1) 財産を処分して調達する

通常は、弁護士に破産申立てを依頼すると、各債権者に対して受任通知を送付して支払い停止を通知します。

そして、支払いを停止している間に、会社の財産を現金化したり、売掛金を回収したりして、破産申立て費用を調達するのが一般的な手法です。

ただし、資産の売却や売掛金の回収によってまとまった資金ができても、その使い道は、あくまで「破産申立ての費用」です。

「あそこの社長には迷惑をかけられない」などと、特定の債権者にだけ弁済することはご法度です。

後々、面倒なことになるので、回収した資金の使い道は必ず弁護士の指示に従ってください。

(2) 財産を処分する時間がない、または財産自体がない場合

弁護士が受任通知を送付し、支払いを停止してから破産申立ての準備に取り掛かるのが一般的なのですが、そのような手順を踏むと、荒っぽい債権者の取立てなどで大きな混乱を生じるケースも少なくありません。

そのため、場合によっては、事前に受任通知を送付して事業停止を予告するのではなく、まず破産を申立てて後から破産の事実を通知する、というパターンもあります。

この場合には、会社に財産や売掛金があっても、それを現金化する時間的な余裕がないので、破産申立ての費用を捻出できません。

そもそも、会社には現金化できるような財産がまったくない、という場合もあるでしょう。

これら場合には、代表者個人の財産で用立てたり、代表者の親族から援助してもらったりして、破産申立て費用を準備するほかありません。

なお、破産申立て費用に充てるために、金融業者から借金するようなことは絶対に避けてください。

4.資金に余裕があるうちに弁護士に相談を

事業を継続するお金がないから破産を検討しているのに、お金がないと破産を申し立てられない、というのが現実です。

切羽詰まった状態で相談に来られても、残念ながら弁護士にも打つ手がない、という場合もあります。

「計画的に」と言うと語弊がありますが、事業を継続するか、断念して破産申立てするか、どちらにしても資金にまだ余裕がある早い段階で弁護士に相談することがベストなのです。

会社・法人破産は、お早めに実績豊富な泉総合法律事務所へご相談下さい。

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