倒産のタイミングと費用|会社をたたむ・会社倒産なら弁護士へ
会社の経営・業績が悪化してきて、資金繰りが厳しくなり、借金(借入)が返せなくなってしまった場合、経営者としては「会社をたたむべきか」という決断を迫られることがあるでしょう。
経営者としてはこの点につき簡単に決断ができないのは当然のことでしょう。
しかし、会社の経営が危ういと感じているのなら、なるべく早く採れる手段を考えることが大切です。早めに対処すれば従業員や取引先などに対し迷惑を掛けずに済む又はそれを最小限に留めることもができますし、場合によっては会社をたたまなくて済むこともあります。
ここでは、破産により会社をたたむべきタイミングと、会社破産の費用について解説します。
このコラムの目次
1.会社をたたむ方法
会社をたたむ(廃業する)ケースとしては、自主的に廃業できる場合、破産を代表とする法的整理による廃業に依らざるを得ない場合の2つのパターンがあります。
(1) 自主的な廃業
会社は、株主総会の決議により解散し、清算手続を行って登記記録の閉鎖すなわち法人格を消滅させることも可能です。
ただし、このような自主的な廃業ができるのは、会社の財務状況が債務超過でない場合です。
債務超過でない会社を自主的に廃業する手続きは、「普通清算」または「通常清算」と呼ばれることがあります。
(2) 倒産による廃業
倒産とは、一般的に「会社の経営が破綻すること」です。
倒産した場合、必ず会社を廃業しなければならないわけではなく、会社を再生して事業を継続する道もあります。
「会社更生」または「民事再生」などのいわゆる「再生型倒産手続」を選択すれば会社は事業を継続することが可能であり、一方、再生型倒産手続を選択することが不可能な状況で「破産」「特別清算」などの「清算型倒産手続」を選ばざるえを得ないときはその会社をたたむ(法人格を消滅させる)ことになります。
倒産により会社をたたむ場合、破産を選択するのが一般的です。
破産と特別清算では、特別清算の方が自由度も高くなります。
たとえば、破産は破産管財人主導で手続きが行われますが、特別清算は経営者主導で手続きすることができます。また、財産の分配についても、破産ではすべての債権者が公平になるように分けなければならないのに対し、特別清算ではある程度融通が利きます。
しかし、特別清算はどんな場合でも利用できるわけではありません。特別清算は株式会社しか利用できず、また、債権者の合意が得られなければ手続きを進めることができません。そのため、実際には利用できないケースも多くなります。
2.破産して会社をたたむタイミング
(1) 経営が悪化したら早めに対処
破産のタイミングを見誤れば、さらに経営状況が悪化し、結果、従業員や取引先などの関係者に対し、多大な迷惑をかけてしまうことになります。
破産申立の準備をするにしてもある程度の時間はかかってしまいますから、早め早めで行動することを心がけましょう。
経営が悪化しているなら、まずは原因を冷静に分析してみましょう。
赤字が続いているのであれば、それがそもそも本業の不振による営業損益の赤字に起因するものか、又は営業損益は黒字だが過去の投資や財テク等の失敗による一時的な当期純損益の赤字なのかなど、なぜ赤字になっているのかを考えてみる必要があります。
たとえば、過去の設備投資の失敗を特別損失に計上したことによって当期純損益は赤字になってしまったものの本業の営業損益が黒字であれば、将来的に売上を伸ばすことにより当期純損益を黒字に回復できる可能性があります。
また、損益決算書上は赤字が続いていても、資金すなわちキャッシュフローに余裕があれば、廃業せずに立て直しができることもあります。
とはいえ、経営が悪化したとき、対処が遅れれば遅れるほど、採れる手段が限られてきます。
悩んでいる間に取り返しのつかないことになってしまいかねませんから、早い段階で会社の決算書などの資料を持参して、専門家に相談することが大切です。
相談すれば、破産以外の選択肢が見つかることもあるでしょう。
具体的には、「倒産という言葉が頭をよぎったとき」「遅くても会社を一ヶ月運用できる資金が残っているとき」が、相談のタイミングを言えます。
(2) 破産を公表するタイミングは慎重に
法人の破産手続きを進める上では、破産を申し立てる事実を関係者に公表するタイミングが重要になってきます。
たとえば、先に不渡りを出してしまえば、債権者が不安になって取り立てに来るなどの混乱が生じてしまいます(不渡りになる前に公表した方が安心です)。
また、会社の財産を確保することを考えるなら、差押えの回避等のために売掛金を回収したタイミングで公表した方がよいでしょう。
取引先や従業員に対しても、公表すべきタイミングがあります。
早めに弁護士に相談すれば、破産手続きを進める上で最も混乱を防げるタイミングでスケジュールを組んでもらうことができるでしょう。
3.会社破産の費用
早めに相談しなければならないことは分かっていても、会社破産にも費用はかかります。
この費用の支払い目処がつかず、破産を尻込みしてしまう方もいらっしゃるでしょう。
最後に、会社破産の費用について解説します。
(1) 申立費用
破産申立をする際には、申立手数料として、1,000円の収入印紙を申立書に貼付する必要があります。
また、裁判所からの連絡用の郵便切手(予納郵券)も提出します。
予納郵券の額は申立する裁判所によって違いますが、約4,000円程度になります。
(2) 予納金
破産の予納金とは、官報公告費用や破産管財人の報酬に充てるために裁判所に「予め(あらかじめ)納付するお金」のことで、具体的な金額は申立する裁判所によって違います。
予納金のうち官報公告費用は、東京地裁の場合、14,786円になります。
引継予納金のうち管財人の報酬等に充てられるお金は、会社が抱えている負債総額によって変わりますが、70万円〜になります。
ただし、少額管財事件となる場合には、引継予納金は20万円程度で済みます。
会社破産は、管財事件として処理されるのが原則となっています。これにより、破産管財人の報酬に充てる予納金の支払いが必要になります。
管財事件の場合には、通常、裁判所に少なくとも70万程度の予納金を支払わなければならないため、破産手続きにかかる費用が高額になってしまいます。
しかし、予納金の額が20万円程度と少なくて済む少額管財の手続きができるケースがあります。少額管財事件として処理してもらえるのは、弁護士が破産申立の代理人となっているケースです。
弁護士が申立代理人になっていれば、破産管財人と連携して効率的に手続きを進めることが可能になり、費用を抑えることができるのです。
少額管財はすべての裁判所で利用できるわけではありません。しかし、多くの裁判所では、弁護士が破産申立の代理人となっているケースでは、少額管財事件として処理してもらうことが可能になっています。
(3) 弁護士に支払う費用
破産申立を弁護士に依頼する場合には、裁判所費用とは別に、弁護士費用を支払う必要があります。
弁護士の報酬は依頼する事務所によって違います。
会社の規模(大企業か中小企業か)や負債総額、債権者の数、そして経営状況によって費用の金額が変わってくるのが一般的ですから、事前に見積もりをしてもらいましょう。
当事務所の弁護士費用については、こちらをご覧ください。
4.会社破産も泉総合法律事務所八王子支店へ
会社をたたむタイミングに悩んでいるなら、弁護士に相談すると、それぞれの現状に合った最適な解決方法を提案してくれるでしょう。
手続きのタイミングを誤れば、今までお世話になってきた従業員や取引先に多大な迷惑をかけてしまう、又はできるはずであった会社の存続ができなくなってしまう事態に陥る可能性があります。
会社が倒産となった場合には、手遅れにならないよう早めの判断が大事なのです。
泉総合法律事務所では、会社・法人破産の相談に何度でも無料で対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。
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