暴行罪の慰謝料|相場と支払いのための示談のタイミング
自分自身、もしくは家族や知人が暴力事件を起こして逮捕されてしまった場合、早急に「被害者との示談」について検討する必要があります。
被害者から請求されることもありますが、状況によっては被疑者側から「慰謝料を支払うので示談して欲しい」と申し入れた方がいいこともあります。
今回は、暴力事件やそれに関連する罪、慰謝料の相場、示談することのメリットなどについて、刑事事件の流れを踏まえて説明します。
このコラムの目次
1.暴力事件(暴行罪・傷害罪)の刑罰
「暴力事件」は、状況によって「暴行罪」と「傷害罪」のいずれかに分けられることがほとんどです。
刑法第208条 暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
刑法上、「暴行」とは「故意に、他人の身体に物理的な力を行使すること」と解釈されます。
叩く・殴る・蹴る、押し倒す、衣服を引っ張る、飲み物をかける、髪を切るなどはすべて「暴行」です。
暴力罪は、上記のような「暴行」を加えたが、傷害するに至らなかった(=相手が怪我をしなかった)場合に適用されます。
一方、暴行の結果、相手を傷害した(=相手が怪我をした)場合は「傷害罪」となり、罰則は重くなります。
刑法第204条 傷害罪
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
傷害罪についての条文は上記のとおりです。
暴行罪は「他人の身体に対する物理的な力の行使」が前提ですが、傷害罪の場合、暴行罪とは異なり「物理的な力の行使」以外でも適用される場合があります。
例えば、アルコール中毒にさせた・嫌がらせなどで精神疾患を発症させたなどです。
上記の例は身体に直接物理的な力を行使したわけではありませんが、被疑者の行為によって相手が傷害(この場合は身体の不調)を負っていますので、傷害罪に問われる可能性があります。
暴行罪は成立要件に「故意」が含まれていると解釈されているため、「過失による暴行罪」はありません。
一方、傷害罪については、過失で相手に怪我をさせてしまった時に適用される「過失傷害罪(刑法第209条)」が存在します。過失傷害罪の場合でも、慰謝料等の支払義務は生じます。
2.暴行罪の慰謝料の相場
「慰謝料」とは「精神的苦痛に対する賠償」のことです(同じものでも、示談の時に支払う慰謝料は特に「示談金」とも呼ばれます)。
暴力事件の慰謝料を決める際、以下のような要素が慰謝料算定の材料となります。
- 怪我の有無や程度
- 治癒に要する期間の長さ
- 後遺障害の有無
- 犯行の悪質性(強制わいせつを目的としていた等)
- 被害者の処罰感情
- 被疑者の経済状況
暴力事件の慰謝料は事件の状況や怪我の様子などによって大きく変動するため、相場はあってないようなものです。
金額の目安としては、怪我がなかった暴行罪は数万円~数十万円となるようです。
一方、怪我をした場合の傷害罪は数十万円程度〜百万円を超えるケースまであり、また、怪我の治療費などは別途計算して支払う必要があります(ただし、状況によっては治療費と慰謝料をまとめて「示談金」として支払う、という場合もあります)。
被害者に怪我がない場合(暴行罪)と、怪我をさせてしまった場合(傷害罪)、罪が重いのは明らかに後者です。
そして、慰謝料の額も後者のほうが高いというのが一般的です。
では、慰謝料の算定や交渉、支払はいつ、どのように行うのがベストなのでしょうか。
3.暴行罪の示談のタイミング
(1) 逮捕後できるだけ早く示談
まず、暴行罪に関わらず、刑事事件による逮捕後は「不起訴」になるように対策を練る必要があります。
なぜなら、起訴されて刑事裁判にかけられると、ほぼ確実に有罪となってしまうためです。
有罪となると「前科」がついてしまうほか、日常生活に支障が出ることも少なくありません。罰金刑や執行猶予でも前科となるため、起訴=有罪と認識し、まずは起訴されないこと=不起訴処分を狙う必要があります。
刑事事件で不起訴となるためには、被害者との示談が不可欠です。
特に初犯の場合、早い段階で被害者と示談が成立していれば、不起訴の確率はぐっと高まります。
(2) 起訴されてもあきらめずに示談
また、もし示談の成立が起訴後になってしまった場合でも、判決が出る前に示談を成立させれば、罰金刑や執行猶予付きの判決になる可能性が高くなります。
起訴されて前科がついてしまったとしても、示談をして懲役刑を避けることで、普段の生活に戻りやすくなります。
このように、ある程度の慰謝料を払ってでも早めに示談をすることが、被疑者の今後の生活にとって大きなメリットとなるのです。
4.暴行罪の示談は弁護士へ依頼するのがベスト
「早めの示談」はとても重要ですが、被疑者と被害者が直接示談交渉を行うのは現実的ではありません。場合によっては被害感情を逆撫でする恐れもあります。
そんなときはぜひ、交渉のプロである弁護士にご相談ください。
弁護士が間に入ると、「被疑者と直接離すのは嫌だが、弁護士となら話してもいい」というように、相手の態度が軟化することが往々にしてあります。そして、その後の示談交渉もスムーズに進みます。
また、被害感情が強い被害者は法外な慰謝料を請求してくることもあります。しかし、弁護士が間に入っていれば、法律的な知識をもとに交渉し、適切な範囲内の額まで引き下げることもできるでしょう。
法律事務所への一本の電話が、被疑者の今後の生活を左右します。
暴力事件はもちろん、その他の刑事事件でお困りの方は、できるだけ早い段階で泉総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
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