刑事事件

酔っぱらって暴行をしてしまった!すぐに弁護士にご相談を

居酒屋で過度に飲酒をして酔っぱらってしまい、近くにいた人に暴力をふるってしまった…。
このような「酔っぱらって」の事案でも、当然ながら暴行罪は成立します。

このような事態になってしまった場合、反省することはもちろん、以降この事件にどのように対処するかを考えなければなりません。

後に詳しく説明しますが、他人に暴行を加えた場合、被害者と示談をすることが非常に重要です。

ここでは、酔っぱらって他人に暴行を加えてしまった場合、刑事処分を避ける方法について説明します。

1.暴行罪とは

刑法208条 暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、他人に暴行を加え、その者が傷害を負わなかった場合に成立します。

暴行とは、他人に対する有形力の行使を言います。殴る、蹴る、掴むといったケースはもちろん暴行にあたります。また、物を投げる、塩や水をかける行為も暴行にあたります。

なお、暴行行為の結果、相手がケガをした場合には、傷害罪が成立します。傷害罪の罰則の重さは、15年以下の懲役といったように非常に厳しいものとなっています。

刑法204条 傷害罪
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

責任能力について

犯罪が成立するには責任能力が必要です。「酒に酔っぱらっている場合には責任能力が欠けるから暴行罪は成立しないのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、必ずしもそうではないのです。

酒に酔っている状態を酩酊状態と言います。そのうち、通常の酔っぱらっている状態を単純酩酊といいます。このような場合には完全な責任能力が認められるので、暴行罪が成立します。

他方、見当識を失う(今がいつで自分がどこにいるかわからない)、周囲の状況を理解できない、激しい興奮状態、他人からみると不可解な言動を繰り返す、幻覚・妄想を生じる、記憶が無くなる等の諸状態になることを異常酩酊といい、その状態で暴行をした場合には責任能力が否定され、無罪となったり、刑が減刑されたりする余地があります。

もっとも、責任能力の判断は暴行をした時点なので、目覚めて酔いがさめたときに覚えていなくとも、暴行時には不可解な言動などがなく、犯行時に責任能力があったと判断された場合には、暴行罪が成立します。

また、酒を飲むと暴れる癖がある方が、それを十分に自覚しながら、酒を飲みすぎて責任能力を失い、他人に暴力をふるって怪我を負わせてしまった場合には、自制せずに飲酒した行為自体が過失行為であると評価されて、過失致傷罪が成立する可能性があります。

2.暴行罪で逮捕!その後の流れは?

暴行罪を犯した場合、たとえ酔っぱらっていたとしても、その場で現行犯逮捕される場合があります。

また、その場で逮捕されなくとも、被疑者が捜査に協力的でない等の事情から、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとされた場合、後日に通常逮捕される可能性があります。

逮捕された場合には、警察署において警察官から取調べを受けます。そして、逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄を検察官に送る(送検)か否かを判断します。

捜査の結果、暴行の嫌疑が晴れたり、微罪処分(一定の要件を充たした場合に刑事手続きを終了させること)が妥当と判断されたりした場合には、送検されずに被疑者は釈放されます。

送検された場合、検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留請求するか、それとも釈放するかを判断しなければなりません。勾留請求をして、これが認められると、被疑者は勾留されます。

勾留の期間は10日間(更に最大10日の延長が認められる)となっています。

勾留期間が終了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか否かを決定します。起訴処分がされた場合、被疑者は被告人と名称が変わり、刑事裁判を受けることとなります。

なお、検察官が通常の起訴ではなく略式起訴を選択した場合、公開の法廷における裁判は行われず、簡略な手続き(略式手続)により罰金を納付することで刑事手続きは終了します。
もっとも、罰金刑でも前科はつきます。

3.暴行罪を犯した場合に刑事処分を回避する方法

暴行罪は立派な犯罪です。暴行罪を犯した場合には、先に述べたような流れで刑事手続きが進んでいく可能性があります。

逮捕・勾留の身体拘束は最大23日であり、その期間は職場に行くことはできません。
また、検察官が起訴処分をとした場合、有罪率99%と言われる日本の司法においては、有罪判決となり前科がつく可能性が極めて高いです。無罪を勝ち取れば良いと考えるのは現実的ではないでしょう。

これらの事態を回避するためには、被害者と示談をすることが非常に重要です。

示談が成立し、これを検察官に知らせると、以下のメリットが存在します。

①身体拘束の回避・早期釈放

警察官に逮捕される前に被害者と示談を成立させた場合、身体拘束をする必要性に欠けるため、逮捕されない可能性が高まります。
もっとも、これは現行犯逮捕されなかった場合の話です。

しかし、現行犯逮捕された場合でも、示談が成立していることで、検察官が勾留請求をしないといった判断をとる可能性が高まります。

②検察官が不起訴処分をする

検察官は、被疑者を起訴するか否かについて広範な裁量を有しています。

被疑者を起訴するか否かは、犯罪の重大さ、初犯か再犯か、被疑者の反省の有無、被害者の被害感情、示談が成立しているかといった事情に左右されます。

示談が成立していることは、犯罪事実に関しては当事者間で解決済みということを意味します。そのため、示談が成立している場合には、わざわざ起訴して被疑者に刑罰を科する必要はないと判断するのです。

特に傷害事件において不起訴処分を得るには、示談は必要不可欠です。

③量刑判断で被告人に有利になる(良い情状となる)

被害者と示談が成立していても、被害者がケガをして傷害罪が成立する場合や、暴行態様が悪質で場合によっては被害者が大怪我をしていた可能性がある場合には、検察官が起訴の判断をすることもあります。

裁判において、量刑の判断をするのは裁判所です。
そこで、示談が成立していることは被告人に有利な事情として考慮され、執行猶予付きの判決により実刑を免れる可能性があります。

4.暴行事件は弁護士ご相談を

お酒を飲んで暴行事件を起こしてしまった場合には、早急に弁護士に相談すべきです。

もし逮捕された場合には、自分で示談をすることはできません(被害者と面識がない場合、そもそも警察は被害者の連絡先を教えてくれません)。
また、当事者同士の示談交渉はうまくまとまらず、最悪の場合、更なる暴行事件に発展する可能性もあります。

示談交渉に慣れている一般人の方はほとんどいないでしょう。示談に慣れていないと、不当に高額な示談金を支払う旨の合意をしてしまったといった事態にもなりかねません。

刑事事件は、弁護士に示談交渉を依頼し、迅速な弁護活動による示談成立を図るべきです。
暴力事件を起こしてしまった方は、刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。

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