債務整理

自己破産は自分で出来ないの?

借金を返せなくなったとき、問題解決の最終手段として自己破産があります。

通常、自己破産をするには弁護士に依頼をしますが、弁護士を頼むにも費用はかかります。 
「お金がないから自己破産をするのに弁護士に頼むなんて無理」「とてもじゃないが弁護士に報酬を支払う余裕はない」と感じる方は多いことでしょう。

それでも自己破産をするしかない場合、できるだけ安く済ませるために「弁護士には頼まず自分で自己破産手続ができないか?」と考えたくもなるでしょう。 

結論から言えば、自己破産の手続は自力でもできます。
しかし、全くおすすめはできません。自力での手続はリスクが高すぎるからです。

では、費用がかかっても弁護士に依頼をすべきなのは、何故でしょうか? 

1.自己破産にかかる弁護士費用

自己破産を弁護士に依頼すべき理由を明らかにする前に、そもそも自己破産にはいくらの弁護士費用がかかるのかを確認しておきます。

自己破産で弁護士に依頼をするときは、相談料、着手金、報酬金などが必要です。
相談料や着手金の有無、報酬などは弁護士事務所によって規定が異なるので、一律にいくらと決まっているわけではありません。

自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類あり、相談料・着手金・報酬金のトータル金額の相場として、同時廃止は20~30万円、管財事件(少額管財)は30~50万円ほどで依頼をすることができるでしょう。

当事務所の自己破産の弁護士費用は以下の通りとなっております。

同時廃止 23万円(別途:事務手数料3万円)
少額管財 32万円(別途:事務手数料3万円)

同時廃止は、債務者に手持ちの財産がほとんどなく、免責不許可事由(浪費による借金・財産の隠蔽など、借金をゼロにするべきではないとされる事由)もない場合に採用されます。

一方、債権者に配当すべき財産を所持している場合や、免責不許可事由がある場合は管財事件となります(代理人弁護士がいる場合、管財事件よりも管財人の報酬が安く済む少額管財が採用されます)。

2. 弁護士なしの自己破産が難しい理由

自己破産を弁護士に依頼をすると、最低でも20~30万円の費用が必要となるので、自力でやれるものなら自分でやってしまいたいと思うことでしょう。
しかし、実際には自己破産者のほとんどが弁護士または司法書士を代理人としています。 

それは、自力での自己破産手続が失敗する可能性が高いからです。
では、自力での自己破産手続はどのようなことがネックになるのでしょうか?

(1) 準備する書類が多い

自己破産の申立をするには、多くの書類を準備しなければなりません。

申立の書面、事情説明の書面、債務、財産、収入を証明する書類、退職金の証明書、戸籍謄本、住民票、賃貸契約書、車検証、不動産登記、生命保険などの財産に関する証明書など、実に多岐にわたります。

また、記載事項も多いので、専門知識のない人がその全てをクリアするのは並大抵ではありません。不備があれば書き直しをさせられることもあります。

ほとんどの人にとって自己破産は初めての手続となるので、申立をするだけでも膨大な労力を要するでしょう。
この点ひとつとってみても、自力で完結させるのは現実的ではありません。

(2) 裁判所へ行く必要がある

自己破産は裁判官との面談があるので、裁判所へ行く必要があります。弁護士を代理人に立てない場合は自分で出席をしなければなりません。

裁判所が開いているのは平日の昼間。代理人がいないと面接の回数も増すので、仕事をしている人にとっては相当の負担となります。

なお、理由なく欠席をした場合は免責不許可など不利益がでるので注意が必要です。 

東京地裁の場合、申立時の裁判官との面談は弁護士が代理人になれば裁判所へは代わりに出席をしてもらえます。免責審尋や債権者集会の際に本人の出頭が必要ですが、少なくとも平日の昼間に何度も裁判所に呼び出しをされることはないでしょう。
基本的には、弁護士に任せて仕事に専念することができます。

(3) 弁護士がいると費用が安くなることもある

自己破産手続を行う際には、弁護士費用だけでなく裁判所費用もかかります。

先述の通り、個人の自己破産手続で弁護士がつくと、同時廃止か少額管財になります。

裁判所に支払う「予納金」は、同時廃止なら1万円代、少額管財なら20万円です。
一方、弁護士がつかずに通常管財になると、予納金は最低でも50万円です。

「予納金」とは管財人の報酬を確保するため、予め裁判所に納付しなければならない費用のことです。通常管財の場合は弁護士がついていませんので、それだけ管財人の仕事量が増える、費用もかかる、ということです。

さらに、先述の裁判所への出席などで休業した場合の経済的な損失も考慮しなければなりません。 

こうした点まで考えると、弁護士を代理人として弁護士費用を支払ったとしても、弁護士がいることでトータル金額が安くなることもあります。

(4) 弁護士がつくと督促がとまる

自己破産手続を弁護士に依頼をすると、弁護士から債権者に「受任通知」が送付されます。

債権者は受任通知を受け取ったら、以後は債務者に督促をすることが法律で禁じられています。弁護士への依頼は督促からの解放とイコールなのです。

同じ手続をするにも、督促に怯えながらするのとそうでないのとでは天と地ほどの差があるでしょう。

落ち着いた環境の中で粛々と手続を進めるためにも、弁護士に依頼をすることをおすすめします。

3.弁護士費用が払えないときはどうする?

弁護士に依頼をすると多くのメリットがあることがお分かり頂けたかと思います。
それにしても先立つものがない、弁護士に依頼をしたくてもお金がないから相談にも行けない、とお困りの方も多いことでしょう。 

その場合は、分割払いに対応をしている弁護士事務所に依頼をすることをおすすめします。
分割払いなら、手元にまとまったお金がなくてもまずは手続に踏み切って、債権者への支払い(督促)を止め、少しずつ返済をすることができます。

弁護士事務所は、一般的には初回相談で5,000円ほどの費用がかかりますが、債務整理の相談については無料で行っている事務所も多いので、費用のことが心配な方は無料相談を実施している弁護士事務所で相談をすることをおすすめします。

なお、泉総合法律事務所でも、借金問題に関するご相談は何度でも無料です。

4.まとめ

自己破産手続は制度上、自力で手続をすることができないわけではありません。
しかし、自己破産手続は準備する書類や記載事項が多く、全て自分でやろうとすると失敗するリスクが高いでしょう。

また、自力で手続をすると、裁判所に納める予納金は高額になります。
弁護士費用を節約したつもりでも、結局予納金で弁護士に依頼する以上の金額になったのでは本末転倒です。

弁護士費用が心配な方は、分割払い対応の法律事務所に依頼をするのがベストです。泉総合法律事務所は弁護士費用の分割払いにも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。 

八王子市とその周辺エリアの方、中央線、京王線、横浜線沿線にお住いの方については、泉総合法律事務所八王子支店で相談を行っております。 
自己破産の相談については何度でも無料です。一人で悩まずに、専門家と一緒に解決をしてきましょう。

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