刑事事件

児童買春における被害児童(未成年)との示談|両親が代理人!

児童買春の疑いで逮捕された人、そして逮捕された人の家族としては、逮捕された後どうなってしまうのか、どのような処罰を受けるのかという不安の他に、被害児童が未成年であるだけに、その保護者(被害児童の両親)とどのようにして接触したらよいのかなど、心配なことが多いことでしょう。

以下においては、児童買春とはどのような犯罪なのか、被害児童側とどのように示談交渉を進めたらよいのかなどについて、説明することとします。

なお、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」は「児童ポルノ禁止法」と略記します。

1.児童買春とはどのような犯罪なのか

児童買春とは、児童(18歳に満たない者をいいます[児童ポルノ禁止法2条1項])や親らに対償(金銭や物品)を渡し、又は渡す約束をして、児童と性交や肛門性交、口腔性交の性交類似行為(以下、併せて「性交等」といいます)をしたり、児童の性器、肛門や乳首(以下「性器等」といいます)を触ったり、児童に自分の性器等を触らせたりすることです(同法2条2項)。

児童買春が想定しているのは、主に「援助交際」と呼ばれる行為です。女子中学生や女子高校生などの児童にお金を渡し、性交等のみならず、児童の性器等を触ったり、児童に自分の性器等を触らせたりすると、児童買春罪として処罰されることになります。

そして、性的搾取及び性的虐待から児童の権利を保護する児童ポルノ禁止法の趣旨に照らし、児童の同意を得て、性交等を行った場合にも、経済的対償を伴えば、児童買春罪が成立します。

しかし、児童と性交等を行ったとしても、対償を渡していない場合には、犯罪成立の要件を欠くため、児童買春罪は成立しません(ただし、13歳未満の児童に対するわいせつ行為、13歳以上でも暴行・脅迫を手段としたわいせつ行為は刑法の強制わいせつ罪となります。また、児童との淫らな性行為等は各地方自治体の青少年保護育成条例違反となる場合があります)。

なお、児童買春罪が成立するためには、相手が18歳未満であることの認識が必要です(但し、青少年保護育成条例違反の場合、愛知県のように18歳未満ではないと認識していたことに過失がある場合は処罰すると定めているケースもあります。

【18歳以上と誤信していた場合】
では、18歳未満の児童を18歳以上と誤信して性交等を行った場合はどうなるのでしょう。
相手が18歳未満であることの認識が必要ですから、行為者に、確定的に、あるいは未必的に(18歳未満かも知れないけれどそれでもいいかという程度の認識)でも、相手の年齢が18歳未満であることの認識がなければ、児童買春罪は成立しません。認識できなかったことに過失があった場合も同様です。
しかし、見た目や相手の服装、言動などから、18歳未満と考えるのが一般人の視点から見て常識にかなうという場合には、少なくとも、未必的な認識があったと認定されることになるでしょう。
児童がもう成人していると言ったような場合でも、それをうのみにして最低限の年齢確認を疎かにすれば、単に過失(落ち度)があっただけとはみなされず、未必的認識があったと評価されるおそれがあります。

2.どのようなケースが児童買春に当たるのか

下記のようなケースは、児童買春に当たることになります(対象児童はいずれも18歳未満の少年少女であり、行為者にはその年齢の認識がある場合です)。

  • LINEやSNSを通じて少女と知り合い、現金を渡して性交をした
  • 援助交際サイトを通じて少女と知り合い、現金を渡して性交をした
  • 出会い系サイトを通じて少女と知り合い、現金を渡して性交をした
  • 飲食店で少年と知り合い、現金を渡す約束をして、少年の性器を触ったり、自分の性器を触らせたりした
  • 男から街中で少女との性交等を持ち掛けられ、男に現金を渡して、ホテルで待機していた少女と性交をした
  • 少女の保護者から声を掛けられ、学校帰りの少女を紹介され、保護者に現金を渡して、少女とホテルに入り、少女と性交をした
  • インターネットで少女と知り合い、デートをした際、現金を渡して少女の性器を触ったり、自分の性器を触らせたりした

3.児童買春による逮捕と刑罰

(1) 逮捕後の勾留

児童買春罪で逮捕された後の状況は、一般の刑事事件と同じ流れになります。

すなわち、逮捕の後、勾留の理由及び必要性があれば、検察官の請求により、10日間の勾留が認められ、さらに、通常は捜査の必要を理由として、検察官の請求により、更に10日以内の延長が認められます。

児童買春の場合、何も手を施さなければ、ほとんど身体拘束され、勾留されるでしょう。
この犯罪の成否には被害者である児童による被疑者とのやりとりについての証言が重要になりますが、「援助交際」の場合元々被疑者と児童との間に連絡手段がありますから、被疑者から被害者に対する働きかけによる口裏合わせやその強要等捜査の妨害が行われる危険性が大きい、と検察官や裁判官に評価されるからです。

(2) 児童買春の刑罰はどのようなものか

児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(児童ポルノ禁止法4条)。

これまでの裁判例を参考に、児童買春罪の量刑傾向等を概観しますと、おおむね次のようになります。

児童買春罪の初犯の場合

示談が成立すれば、不起訴の可能性はあります。しかし、検察官は被害者の意思を受けて起訴不起訴を決めるわけではなく、社会的影響の大小等独自の観点も起訴の当否判断に加味しています。近年の厳罰化の影響で、初犯で示談が成立しても必ず不起訴とは断言できません

示談が成立したからと言って安心することなく、十分に反省し積極的に再発防止の努力を行っているという実績を積み上げることが、より軽い処分を目指すには必要になります。

また、示談が不成立であれば、略式裁判で罰金50万円程度が言い渡される事案が多いと言われています(例えば、東京高判平29.12.22[速報番号3631号]は、前科前歴のない者による被害児童が1人のみの児童買春の事案において、「罰金刑を科す場合には、おおむね罰金50万円とする一般的な量刑傾向が認められる」旨判示しています)。

もちろん、仮に罰金刑を免れなかったとしても、示談の内容の他に本人の態度や犯行後の活動を評価してもらうことで、罰金刑の範囲内でできるだけ少ない額が言い渡されることを期待する余地があります。

初犯でも児童買春罪2件で処罰される場合

事案の内容によりますが、被害が複数に及んでいるため、たとえ示談が成立しても、起訴されて、罰金、執行猶予付き懲役刑、実刑となる可能性が単発の犯行の場合より多くあります。

同種前科がある者の児童買春罪の場合

性犯罪は再犯率が高いので、同種前科がある場合、起訴される確率は高いでしょう。

同種前科が罰金刑であった場合は、最後のチャンスとして執行猶予付き判決もあり得ますが、前に執行猶予付き判決や実刑判決を受けていた場合は困難でしょう。

もちろん、示談した上で再犯防止のための特別な行動を行った等の情状に関する事情を示して、できるだけ軽い処分を目指すことは可能です。

4.被害児童側との示談交渉

では、情状の重要な要素である示談交渉は、どのように行えば良いのでしょうか。

児童買春の場合、被害者が未成年であるため、親権者(両親など)が児童の法定代理人として示談交渉の相手方となります。親権者が代理人弁護士をつけて弁護士同士の交渉となるケースもあり得ますが、代理人の活動も親権者の意向が色濃く反映されることが多いでしょう。

被害児童の両親からすれば、わが子を性の対象、慰み者にしたとして、その憤りの気持ちが強いため、示談交渉は難航します。

被疑者から被害者への働きかけによる二次被害や捜査妨害のおそれが大きい為、捜査機関が被疑者に被害児童側の連絡先を教えてくれることは絶対にありません。事実上弁護士にのみ被害児童側の了解を得て教える仕組みとなっています。

性犯罪では、ほとんどの場合、「弁護士にだけなら」という条件付きで連絡先や氏名を開示してくれます。

児童が被害者の性犯罪では、保護者の怒りは強く、たとえ弁護士が交渉にあたっても容易に示談に応じてはもらえません。

仮に被害者側の身元や連絡先が分かっている場合でも、被疑者の家族や知人が被害児童側との示談に当たることは絶対にやめておくべきです。

被害児童側に恐怖感、不快感を与えて、益々、示談が難しくなりますし、被害者の証言を変えさせようとしている等と捜査機関や裁判所に誤解されてしまい、かえって不利となってしまうケースが多いからです。

被害児童側との折衝、そして示談交渉などは、法律のプロである弁護士に委ねるべきです。

示談交渉では、被疑者の真摯な反省と誠意ある謝罪の気持ちを被害児童側に受け入れてもらう必要があります。これらを受け入れてもらえれば、示談の成立が期待でき、場合によっては、嘆願書まで作成してもらえるかも知れません。

処罰感情の強い保護者に示談に応じてもらうには、時間をかけた説得、交渉が必要です。交渉の開始が遅ければ、勾留期限までに示談を成立させられず、時間切れで起訴されてしまう危険もあります。

したがって、示談交渉のスタートは早いほど良いのです。

5.児童買春の示談はできるだけ早く弁護士へ相談を

もし児童買春で逮捕された場合には、逮捕された直後の早い段階で、弁護士に依頼することが望ましいことになります。

性犯罪に対する社会一般の評価から、児童買春罪についても厳しい非難は免れません。

それだけに、弁護士に依頼して早期に示談を成立させて、できるだけ情状を良くすることが重要と言えるのです。それは、最終的な刑事処分の重さのみならず、捜査段階での拘束の有無やその態様・期間等、刑事手続における被疑者の様々な利害にかかわってくることになります。

八王子市、日野市、相模原市、京王線・中央線・横浜線・八高線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所八王子支店の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

こちら、改正「児童ポルノ禁止法を考える」(日本評論社)の執筆者である「奥村徹」弁護士の判例紹介によったものです(同弁護士は、児童ポルノ禁止法の判決を収集しています)。Webでは、「奥村徹弁護士の見解・児童買春罪1罪の量刑」で検索していただくと出てくるかと思います。具体的な記述となるため記載させていただきましたが、公刊物からではありませんので、採用についてはご判断いただけますと幸いです。

無料相談受付中! Tel: 0120-051-323 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-051-323
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ