刑事事件

盗撮で逮捕されたら弁護士に相談するべき?

スマートフォンをはじめとする電子機器の発達で人とのコミュニケーションが手軽に図れるようになった昨今ですが、残念なことに「盗撮」も手軽にできるようになってしまいました。

スマートフォンだけではなく、相手に気づかれずに撮影できる超小型のカメラなども多く販売されており、電子機器の発達は一般の人々の生活だけでなく、盗撮犯の生活にも影響を与えてしまっているようです。

今回はこの「盗撮」について、罰則や逮捕後の流れ、弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

1.盗撮はどんな罪になるのか

「盗撮罪」という罪名は存在しません。
盗撮を行った場合、相手や撮影した場所によって、都道府県が制定する迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反のいずれかに該当します。

(1) 迷惑防止条例違反

迷惑防止条例違反は、各都道府県が独自に制定する条例のことです。多くの都道府県において、この迷惑防止条例内に盗撮についての記載があります。

東京都においては、迷惑防止条例の第5条2項にその記載があります。

東京都迷惑防止条例 第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
1項(略)
2項  次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体 を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用 し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

この項についての罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。

なお、この条例は2018年に改正されたものです。改正前は「公共の場所」における盗撮のみが規制対象でしたが、改正後は住居や職場など私的な場所での盗撮も処罰可能になりました。
性犯罪の重罰化が背景にあることは想像に難くありません。

(2) 軽犯罪法違反

東京都迷惑防止条例では、改正により私的な場所での盗撮が対象となっていますが、ほかの都道府県ではまだ「公共の場所」と限定している条例も多く存在します。

私的な場所での盗撮を迷惑防止条例で規定していない場合、私的な場所での盗撮は「軽犯罪法違反」として扱われます。

軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23項 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

罰則は「拘留又は科料」です。
拘留とは「1日以上30日未満の身柄拘束」のこと、科料とは「1,000円以上10,000円未満の金銭を納める」ことです。いずれも迷惑防止条例違反よりも軽く設定されています。

(3) その他問われる可能性のある罪

軽犯罪法違反の場合、撮影場所によっては「住居侵入罪」「建造物侵入罪」などにも該当することがあります。

また、ストーカー行為の一貫で盗撮を行った場合は「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」、被害者が18歳未満であり、かつその性的な写真を撮影した場合は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)」に問われる可能性も十分にあります。

2.盗撮で逮捕された場合の注意点

(1) 身柄を拘束される可能性

盗撮で逮捕された場合、「住所不定・無職である」「同居家族がおらず、逃亡の恐れがある」「悪質な犯行である・否認している」などの場合、身柄が拘束され、最大で逮捕から23日間勾留されてしまうおそれがあります。

反対に、身分がはっきりしている・同居家族がおり、逃亡のおそれがない・罪が軽微であり反省している、などの条件を満たしていると、取り調べの途中で身柄が解放され、それ以降は「呼ばれたら取り調べに応じる」という形の「在宅事件」になることもあります。

(2) 前科がつく可能性

逮捕後、何の対策もとらずにいると、有罪が確定してしまうことがほとんどです。
有罪が確定すると、例え罰金刑でも「前科」がついてしまいます。

前科がつくと、以下のようなデメリットが生じます。

  • 資格制限を受ける可能性(弁護士や教員、医師など、何らかの資格に基づいて仕事をしている場合)
  • 履歴書の「賞罰欄」に記載しなければならない

3.盗撮の弁護を弁護士に依頼するメリット

盗撮はもちろん、刑事事件全般において「被害者との示談」は、不起訴に持ち込む(=前科をつけない)ための非常に有効な方法です。
特に「初犯の盗撮」などの場合、逮捕後早い段階で示談を成立させると、不起訴になる可能性がぐっと高まります。

しかし、盗撮のような性犯罪の場合、被疑者と被害者が直接交渉するのはほぼ不可能と考えていいでしょう。
また、被害者が未成年の場合、交渉相手は被害者本人ではなく、その親権者となります。交渉相手が親権者の場合、交渉はさらに難航します。

刑事事件、特に盗撮などの性犯罪の示談交渉を被疑者本人が行うのは、正直なところ現実的ではありませんので、そんな時に頼るべきはやはり弁護士です。

(1) 専門家が代理人となり交渉

弁護士を間に入れることで「被疑者と直接話すのは嫌だが、弁護士を通じてなら話してもいい」と譲歩してくれる被疑者(やその親権者)は案外多いものです。

弁護士はあらゆる交渉のプロフェッショナルです。被害者の心情に寄り添いつつ、被疑者の謝意を真摯に伝え、示談の話をスムーズにまとめることができます。

(2) 不備のない示談書を作成

示談の際は、基本的に「示談書」を取り交わすことになります。

弁護士は法的知識をフル活用して不備のない示談書を作成することができます。
示談金を支払うタイミングなども具体的に指示を出すので、迷うことがありません。

(3) 起訴後にも尽力

万が一示談が成立せず起訴されてしまっても、弁護士は粘り強く交渉を続けます。

起訴後に示談が成立した場合、裁判において情状を汲んでもらえて執行猶予を付けてもらえるかもしれません。

4.「できるだけ早い相談」がポイントです

刑事事件はスケジュールがあらかじめ決められているため、スピード勝負とも言えます。
示談を目指すなら、交渉開始は早ければ早いほど有利ですから、逮捕後できるだけ早く弁護士へ相談することを強くおすすめします。

また、「盗撮について、身に覚えがある。今後逮捕されるかもしれない」という状態での相談も、もちろんお受けしています。弁護士には守秘義務がありますから、相談内容が家族や職場、警察などに漏れることはありません。

盗撮に関して「困ったな」と思ったら、まずは弁護士へご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-051-323 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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