交通事故

高次脳機能障害の画像検査|後遺障害等級認定されるために

高次脳機能障害の後遺障害等級認定では、交通事故で脳が物理的に損傷したことを医学的に証明しなければいけません。

脳の画像検査で外部からの物理的打撃が原因の脳損傷が明らかにできれば、事故による脳損傷を証明する重要な証拠になります。

特殊な認定システムをとっている高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続で、適切な審査を受けるための条件にも関わってきます。

しかし、脳の神経自体は画像に写りません。ポイントを踏まえて検査をしなければ、適切な画像検査結果はなかなか手に入らないのです。

ここでは、高次脳機能障害における画像検査のポイントについて、分かりやすく説明します。

1.高次脳機能障害の特徴

高次脳機能障害は、日常生活を人間らしく送るための脳の機能である「高次脳機能」が低下して、日常生活を以前のように送れなくなってしまう障害です。

  • 物忘れが激しくなる
  • 気が散る
  • 順序よく動けない
  • 自分を抑えられない
  • 怒りっぽくなる
  • 無気力になる

上記のような症状の他、社会の中で自立して他人と生きていくうえで問題となる症状が生じます。

この症状は、日常生活の中で事故前よりも問題となっている必要があります。
そのため、事故前の被害者様を知り被害者様と日常的な触れ合いをするご家族の方が、医師よりもはるかに症状に気付きやすいのです。

医師は専門知識を持っていても、事故前の被害者様の様子を知らないため、症状を見過ごすことがあります。

2.画像検査の役割

では、画像検査が後遺障害等級認定や損害賠償請求で果たす役割と、なぜそこまで必要になるのかを説明しましょう。

(1) 高次脳機能障害の審査条件のひとつ

初診の画像検査で脳の異常が分かると、認定手続がスムーズになる可能性が高くなります。

高次脳機能障害として申請しても、一定の条件を満たさなければ「高次脳機能障害としての審査」をしてもらえません。
他の後遺症と比べても症状や因果関係が分かりにくいため、審査機関の中でも特別な部署が審査しているためです。

その「審査条件」のひとつに、画像検査が関わってきます。

初診の画像検査で脳の異常があると医師が判断していた場合、症状など他の事情次第では審査条件を満たせる可能性があるのです。

なお、初診の検査で異常があったことは、あくまで審査条件の一部です。しかも、審査を受けられても認定されるかはまた別の話。

認定を受けるには、検査結果から「高次脳機能障害が交通事故で引き起こされたこと」などを証明できないといけません。

(2) 重要な認定ポイントのひとつ

後遺障害等級認定の条件は「1交通事故が原因で後遺症が生じたと医学的に証明すること」「2症状があり、将来回復することが見込めないこと」「3症状が一定以上重いこと」などです。

脳画像検査は、1の「因果関係」、つまり、事故で脳が物理的に傷ついてしまったことを証明するとても大切な証拠となります。

高次脳機能障害の症状である記憶障害や人格変化などは、他の原因でも生じます。
事故のショックで精神的障害になってしまったのではないか、事故と関係なく元々持っていた精神障害の影響なのではないか、被害者様が高齢者なら加齢や認知症も原因ではないかと疑われてしまいます。

脳損傷を推測する事情としては、事故直後の意識障害もあります。

事故直後、重い意識障害が6時間以上または軽い意識障害が1週間以上続いていれば、他の事情次第で審査条件を満たしますし、高次脳機能に問題が生じるような脳損傷が生じたと言いやすくなります。

意識障害が重ければ、画像検査が不十分でも認定を受けられる余地がないわけではありません。

しかし、意識障害だけでは脳損傷を証明するには心もとないのです。脳損傷を直接目に見えるようにする証拠ではないからです。

審査ではあらゆる事情を総合的に評価しますが、やはり客観性の高い証拠ほど重視されます。
脳の損傷を目に見える形で客観的に明らかにするには、やはり画像検査結果が一番です。

3.MRI検査について

(1) MRI検査とは?

脳損傷を画像検査で映し出す可能性を上げるには、症状に気付いたらすぐにMRI検査を行い、その後も定期的に検査を続けていくべきです。

ほとんどの場合、医師は事故直後にCT検査をしています。しかし、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の証拠としては、それ以降にMRI検査をすることがほぼ必須です。

CT検査は、事故直後に迅速にひどい脳の損傷の有無を確認することには向いています。しかし、細かな損傷をよく観察するには向いていません。

MRI検査はCT検査よりも細かく脳の様子を映し出すことができます。
脳を縦にも横にも輪切りにして画像にでき、精度もCT検査よりも高いのです。

そのため、MRI検査をすることでCT検査には映らなかった異常を画像検査結果として証拠にすることができ、後遺障害等級認定の際に有利になる可能性が高くなります。

ところが、医師はMRI検査には消極的なことが多いです。

MRI検査はとても大掛かりな検査で、小さな病院でもよくあるCT検査機器に対して、MRI検査機器は大病院や専門病院にしかありません。

通院先によっては医師が他の病院への紹介状などを作成する必要がありますが、多忙な医師にとっては億劫なことかもしれません。

そもそも、医師からするとMRI検査までせずともCT検査で大きな損傷がないか確認しておけば治療のためには十分だろうと考えることも多いのです。

しかし、後遺障害等級認定のためには、より厳密で正確な検査結果を求められます。
CTをしたのだからMRIはいらないという医師には、損害賠償請求のために必要だと伝えて、MRI検査をしてもらいましょう。

(2) 適切な種類を選択する

MRI検査にはいくつかの種類があり、得意とする検査内容が違っています。
ですから、医師が状況に応じて適切な検査を選べるよう、どのような症状があるのか、事故後から症状は変わってきたかなど、医師からの質問に丁寧に答えてください。

高次脳機能障害の症状は、事故前には無かった、または事故前よりも大きくなった日常生活における支障です。高次脳機能の低下だけでなく、被害者様の置かれた環境も症状に影響します。

ですから、症状を説明するときは、被害者様の周囲の生活環境も含めて伝えましょう。

たとえば、被害者様の言動・生活リズムや周囲の人とのコミュニケーション・周囲の人や道具によるサポートなどです。

4.まとめ

高次脳機能障害は後遺障害等級認定がとても難しい障害です。
症状のあいまいさも大きな問題ですが、脳が事故で損傷したということも審査機関は十分な証明がされたとなかなか認めてくれません。

画像検査は、脳損傷を客観的に証明できる可能性があります。後遺障害等級認定のポイントとなる因果関係を証明するためにとても大切な検査です。

ただ画像検査を受ければ良いというわけではありません。脳の神経が傷ついたことはそう簡単にはわからないのは画像検査でも同じです。

事故直後できる限り早くにMRI検査をしましょう。その後も被害者様の状況に応じた適切な検査を続けましょう。
そうすることで、交通事故により生じたと証明しやすくなります。

医師が検査に難色を示している、後遺障害等級認定について理解をしてくれないようであれば、弁護士に相談・依頼して助言を受けてください。

損害賠償請求・後遺障害等級認定で必要であると医師を説得するためのポイントを被害者様やそのご家族の置かれた具体的状況をもとにアドバイスします。

他にも、手続の申請では弁護士に依頼して証拠集めの助言を受けることがとても重要です。
認定後に保険会社と示談交渉で金額を増やすうえでも、弁護士への依頼は大きなメリットがあります。

高次脳機能障害は症状や因果関係など交渉におけるポイントがあいまいで、増額交渉は厳しくなりがちです。
ぜひ、お早めに弁護士にご依頼ください。

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