高次脳機能障害の後遺障害等級認定の準備
交通事故で脳神経が損傷すると、高次脳機能障害という後遺症が残ることがあります。
高次脳機能障害になってしまうと、記憶力、判断力、行動力などが衰え、事故前のような日常生活を送れなくなるおそれがあります。
交通事故の後遺症について損害賠償請求をするためには、「後遺障害等級認定手続」で「後遺障害」と認定されることが必要です。
ところが、高次脳機能障害は適切な後遺障害等級認定を受けることがとても難しく、症状に気付いたらすぐ手続の準備をしなければ、適切な認定は望めません。
高次脳機能障害の症状とは、「被害者様が日常生活をうまく過ごせなくなったこと」。
その証明のためには、ご家族が当初から被害者様の言動を記録し続け、生活上の問題点を審査機関に分かりやすく報告するための下準備をすることが大切なのです。
今回は、高次脳機能障害の症状にご家族が気付いた際に行うべき、後遺障害等級認定の準備について解説します。
1.医師に異常を伝える
まず、高次脳機能障害の症状に気付いたらすぐに医師に連絡をしましょう、
高次脳機能障害の症状は、被害者様の日常生活の中で現れてくるものですが、いずれも見過ごされやすいと言われています。
- 認知障害:物覚えが悪く、集中力が無くなって、要領が悪くなった
- 行動障害:衝動的な行動が多く、自己中心的になった
- 人格変化:無気力な感じになり、怒りっぽくなった
これらは全て、以前の被害者様を知っていてはじめて、以前できていたことができていない(症状が生じている)とわかります。
しかし、医師は事故以前の被害者様を知りません。
そのため、専門知識を持っている医師でも症状に気付かないことすらあり、症状に気付いたとしても深刻なものと考えないおそれがあります。
高次脳機能障害の後遺障害等級認定システムでは、一定の審査条件をクリアしなければそもそも高次脳機能障害として審査をしてもらえません。
その条件の多くは、医師の診断書や検査、特に初期の医師の治療により作成されるものが関わってくるため、できる限り早くに医師に高次脳機能障害の症状を伝えて検査や診断をしてもらわなければ、後遺障害等級認定に大きな悪影響が生じるリスクがあります。
後遺障害等級認定手続では、診察が行われず必要書類だけで審査が行われる書面審査となっています。
そのため、被害者様の高次脳機能の低下や、症状の内容・程度を証明する必要書類の内容がどれだけ充実しているか、それぞれの記載内容の間に矛盾がないかが、症状を証明するためにとても大切となのです。
- 日常生活状況報告書
- 神経系統の障害に案する医学的意見
- 後遺障害診断書など各種診断書
- 知能検査の結果
- 看護記録
- リハビリ記録 など
2.画像検査などを要請する
医師に被害者様の症状を説明する際に、同時にMRI検査をするようお願いしてください。
「診断書」と並んで後遺障害等級認定で大切となる証拠が、脳の精密画像検査結果です。
画像検査で脳が損傷しているとわかれば、交通事故が原因で高次脳機能の低下が生じていることを示す証拠になります。
高次脳機能障害の後遺障害等級認定では、後遺障害と認定されるためには
- 交通事故が原因で脳の損傷が生じてしまったこと
- 脳損傷により高次脳機能が低下し、症状が生じていること
- 症状が後遺症として残ってしまい、日常生活に一定以上の支障が生じていると認められること
を証明することが基本的に必要となります。
交通事故が原因で脳の損傷が生じてしまったと証明するには、「事故直後の画像検査で脳の損傷が確認できること」または「事故直後から3ヶ月ほど経過するまでの定期的な画像検査結果により、脳室拡大または脳委縮が確認できること(特に、事故直後に意識障害があった場合)」いずれかの事情が大きなポイントとなっています。
いずれにせよ、脳の損傷を画像でとらえるには、症状の経過を追えるよう、定期的に精密な画像検査を続けることが必要です。
医師からすれば治療のためにそこまですることはないだろうと考えてしまうこともありますので、手続のために必要になる可能性があると伝えてください。
[参考記事]
高次脳機能障害の画像検査|後遺障害等級認定されるために
3.症状の記録を行う
損害賠償の金額に影響する「等級」は、症状の重さに応じて判断されます。
高次脳機能障害の症状、つまり、被害者様の日常生活における支障は、客観的に明らかにすることがとても難しいものです。
ご家族が症状を丁寧に記録して、審査機関に報告することがポイントになります。
症状に気付いたそのときから、事故以前と比べて変わってしまった被害者様の言動を、具体的なエピソードとしてメモをし続けてください。
ご家族など被害者様の身近な方も「日常生活状況報告書」という被害者様の症状についての報告書を作成・提出しますので、メモはその報告書の下書きとなります。
医師も診断書などで被害者様の症状を記載します。
メモをもとにこまめに丁寧な説明をして、症状を把握してもらえるようにしてください。
被害者様の日常生活における支障をメモするうえでのポイントは以下の通りです。
・被害者様の言動における事故前との違いに着目する
・生活リズムや人間関係など、社会的な生活をみる
・被害者様の周囲の方々の援助の内容など
・被害者様の周囲の人とのコミュニケーション
人は誰しも欠点や長所を持っているものです。被害者様個人が事故前にできていたことが事故後にできなくなったことが問題になります。広い視点で、被害者様の日常生活に生じてしまっている支障をとらえてください。
また、症状がどれだけ重いかは、周囲の方々の援助の必要性や程度などにも現れます。退院後に家庭や職場、または学校などの生活環境に戻った際に、手助けが必要なこと・手助けの内容・改善点・不十分な点を具体的に挙げていくと効果的です。
あらかじめ、上記のポイントをもとにした具体的なエピソードを記録してもらうこと、こまめにその情報を共有するように準備をしてください。
[参考記事]
高次脳機能障害で職場に日常生活状況報告書を依頼するポイント
4.まとめ
高次脳機能障害は、被害者様ご本人の人生はもちろん、周囲の皆様の生活にも大きな支障を及ぼす一方、適切な後遺障害等級認定を受けるには、事故との因果関係や症状の重さを証明することがとても難しい障害です。
「どこかおかしい」「こんな人じゃなかったはずだ」…そんな違和感を感じたら、被害者様の言動、周囲の状況などを具体的にメモして、すぐに医師に連絡しましょう。
もし、実際にどう医師に伝えればいいのか、結局どのような検査をすればよいのか、もうわからないとなってしまったのであれば、弁護士にご相談ください。
泉総合法律事務所は、これまで多数の交通事故の被害者の方をお手伝いしてまいりました。
関東に張り巡らした支店ネットワークと、経験豊富な弁護士が、被害者の皆様をサポートいたします。
高次脳機能障害に苦しむ皆様のご来訪をお待ちしております。
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