交通事故の発生から示談交渉までの流れと対策
交通事故に遭って自動車の修理が必要となったり、怪我をしたりした場合には、事故の相手方(加害者)に対して損害賠償を請求することになります。
事故の相手が任意保険に加入している場合には、任意保険会社が示談交渉の相手となるのが一般的です。
この記事では、保険会社との示談交渉について、正当な賠償金を得るために知っておくべきポイント、弁護士に依頼するメリットなどについて、解説していきます。
このコラムの目次
1.示談とは
「示談」とは、裁判所を通した手続きである「訴訟」や「調停」などを利用することなく、損害賠償の金額や支払い条件などについて、当事者同士の合意というかたちで解決(和解)することをいいます。
交通事故の場合の損害賠償には、修理費、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などの項目があります。
また、交通事故の場合、お互いの過失割合も、示談交渉で話し合う重要な事項のひとつです。
話し合いで合意がまとまらなかった場合には、訴訟などに発展することもあります。
2.事故発生から示談までの流れ
(1) 交通事故発生時
交通事故が発生したら、まず、警察に連絡をします。警察への届け出は運転者の義務ですので、速やかに連絡するようにしましょう。
交通事故の相手方から届けないでほしいなどと言われたとしても、きちんと届けなければ、損害賠償を請求する場面でも不利益を被る可能性がありますので、必ず届け出てください。
そして、当事者同士でお互いの名前や連絡先を交換しておきます。
また、その時点で、可能であれば、現場の状況や自動車の損傷状態などを写真に撮って証拠を保全しておけるとよいでしょう。
警察は、現場に到着すると、当事者から話を聴き、現場の状況を確認します。ここでは、自分の言い分をきちんと話すようにしましょう。
また、任意保険に加入している場合には、加入している保険会社にも連絡をしておきます。
怪我をした場合には、すぐに病院で診察を受けるようにします。
(2) 通院(入院)期間
事故直後から病院を受診し、怪我が治る(あるいは症状固定になる)までは治療を続けます。
なお、通院先はまずは病院(一般的には整形外科)です。
後遺症が残った場合の後遺障害等級認定の場面では、医師の診断書や適切な検査結果が必要になるのですが、診断書は病院の医師しか作成できません。
治療費については、交通事故の相手方が任意保険会社に加入している場合、相手方の保険会社が直接治療機関に支払うという対応(「一括対応」と呼ばれます)をしてくれることが多いです。
その後、一定の時期になると、相手方の保険会社から、一括対応の終了(治療費の打ち切り)を宣告されることがあります。
しかし、交通事故で負った怪我が完治して治療が終了するまで、あるいは、「症状固定」の状態(それ以上治療を続けても症状が良くならないような状態)になるまで、通院を続けるようにします。
治療の必要性は、保険会社が一方的に決めるものではありませので、打ち切りの通告時にもしまだ治療が必要な状況なのであれば、治療を継続すべきです。
入通院慰謝料の金額は、基本的に、治療の期間に応じて決まりますし、後遺障害等級認定は、治療期間があまりに短いと認められませんので、治療を早くやめてしまうと、大きく損をする可能性があるからです。
保険会社への対応や、医師との話し方について、不明点がある場合には、弁護士に相談すれば適切なアドバイスを得られるでしょう。
(3) 後遺障害等級認定
症状固定の状態になった時点で、まだ症状が残っている場合、つまり、後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺症が残った場合に後遺障害慰謝料や逸失利益を相手方に請求するためには、自賠責制度における後遺障害等級認定を受ける必要があるからです。
後遺障害に該当するか、どの等級に該当するかを審査するのは、自賠責損害調査事務所と呼ばれる機関です。
審査の結果に納得できない場合には、異議申立手続きをとることもできます。
[参考記事]
後遺障害が認定されないのはなぜ?非該当の場合の対処法
(4) 示談
治療が終了すると(後遺障害等級認定の申請をした場合は、審査の結果が出ると)、相手方保険会社から示談金の提示があり、示談交渉が開始されます。
示談交渉の結果、お互いが合意に至れば、示談の成立となります。
合意ができると、相手方保険会社から、免責証書(示談書)が送られてきますので、これに署名・捺印して返送すると、示談金が振り込まれることになります。
合意から示談書が届くまでの期間は、数日〜1週間程度と言われています。また、示談書にサインをして返送をしてから慰謝料などの示談金が振り込まれるまでの期間は、そこから数日〜1週間程度後となるでしょう。
(もちろん、示談内容や相手方保険会社によっても異なります。)
3.交通事故の示談で知っておくべき知識
(1) 任意保険基準と弁護士基準
示談交渉において任意保険会社が提示してくる損害賠償金の金額は、任意保険基準と呼ばれる任意保険会社が独自に設定している基準によって算定されたもので、裁判になった場合に認められる金額と比較するとかなり低額であることが一般的です。
弁護士に示談交渉を依頼した場合には、弁護士基準(裁判基準)と呼ばれる基準によって損害賠償請求を行います。
保険会社も、裁判になれば弁護士が請求する金額に近い金額で認められることが多いことを知っていますので、弁護士からの請求を受けると、提示する金額を上げることがほとんどです。
ですから、保険会社の提案を鵜呑みにしてすぐに示談に応じてしまうのではなく、まずは一度弁護士に相談して、保険会社の提案が妥当なのかどうかについてのアドバイスを受けることを強くおすすめします。
(2) 過失割合の決定
交通事故には、どちらかが一方的に責任を負うケースだけではなく、事故の当事者がお互いに責任を負っている場合も多くあります。
その場合には、どちらにどれだけの責任があるのかを決める必要があります。この責任の割合のことを、「過失割合」といいます。
過失割合を決める場合には、事故の状況がどのようなものであったか、また、過失をどのように判断するのかなどについて、当事者間で主張が対立することがよくあります。
示談交渉の中で、相手方の保険会社は、様々な理由をつけて相手方側に有利な過失割合を主張してきます。
しかし、ここでも保険会社の言うことをすぐに鵜呑みにすると、損をしてしまうこともありますので、示談に応じる前に弁護士の意見を確認することが得策であるといえます。
[参考記事]
交通事故の過失割合|誰が決める?保険会社の提示額は正しいのか?
(3) 一度示談に応じてしまうと覆すのは難しい
一度示談に応じて示談書を作成してしまうと、その結果を覆すことは通常不可能です。
ですから、少しでも納得のいかない点があったり、保険会社の提案が妥当なものなのか判断できなかったりする場合には、必ず、示談書にサインしてしまう前に、弁護士に相談するようにしましょう。
[参考記事]
交通事故の保険会社の対応が悪い場合に取るべき効果的な対処法
損害賠償請求権には時効があります。期間は、損害および加害者を知った時から3年間、または、交通事故の時から20年です(民法724条)。
なお、後遺障害による損害については、症状固定の日が時効の起算点になります。示談交渉が上手くいかずに長引いて、損害賠償請求権が時効にかかって請求できなくなってしまわないように、注意しなければなりません。
示談交渉が長引きそうな場合には、弁護士に依頼してしまった方が安心であるといえます。
4.示談交渉は弁護士にご依頼ください
ここまで説明してきたように、交通事故の示談においては、弁護士に相談・依頼した方が、交通事故の示談交渉を有利に進められて、かつ得られる損害賠償金を増額させることを期待できるといえます。
治療の進め方で失敗をしたり、保険会社の圧力に屈するなどして示談に応じてしまったりするなどして後悔をしないように、交通事故に遭ったらお早めに弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の示談交渉は、お気軽に泉総合法律事務所にご相談下さい。保険会社との示談交渉に不安・不満がある、正当な金額の損害賠償金を受け取りたいという方を、最後までしっかりサポートいたします。
-
2019年11月7日交通事故 交通事故のむち打ちで賠償金を手に入れるために|初診での注意事項
-
2019年9月3日交通事故 交通事故で健康保険を使わないと慰謝料が減る?
-
2019年11月18日交通事故 むち打ちは後遺障害として認定されにくいって本当?