認定が受けられる後遺障害診断書のポイント
交通事故に遭ったときに後遺障害認定を受けるためには、「後遺障害診断書」が非常に重要な資料となります。
後遺障害診断書の記載内容1つで後遺障害が認定されなくなるケースもあります。
しかし、すべての医師が交通事故の後遺障害についての詳しい知識を持っているわけではないので、単に後遺障害診断書の書式を渡して「作成してください」とお願いするだけでは足りないケースもあり、注意が必要です。
以下では、後遺障害診断書の重要性と、適切な等級認定を受けるための後遺障害診断書の作成ポイントを解説していきます。
このコラムの目次
1.「後遺障害診断書」の必要性
「後遺障害診断書」とは、交通事故で被害者に残った後遺症の内容を説明するための診断書です。
通常の診断書とは異なり、記載内容が後遺障害に特化されているので「後遺障害診断書」と呼ばれます。
自賠責保険は、後遺障害認定をする際に後遺障害診断書の記載内容を非常に重視しており、基本的にその内容に従って等級認定したり非該当と判断したりします。
交通事故で後遺障害認定を受けるためには、必ず「後遺障害診断書」が必要です。
後遺障害認定を受ける方法には、相手の保険会社に任せる「事前認定」と被害者が自分で手続きを行う「被害者請求」の2種類がありますが、どちらのケースでも後遺障害診断書は必須の提出書類となっています。
2.後遺障害認定で「後遺障害診断書」が重要な理由
交通事故で適切な等級の後遺障害認定を受けるには後遺障害診断書の記載内容が非常に重要です。
後遺障害診断書は、症状についての「医学的」かつ「客観的な資料」だからです。
後遺障害が残ったとき、被害者自身は痛みなどの症状や日常生活、仕事上の不都合などを感じるものです。
ただ、痛みなどの症状は人によって感じ方や表現方法が異なるので、公平な評価根拠になりません。日常生活や仕事上の不都合も同様です。
公平に後遺障害を判定するには、より客観的で公平な資料が必要です。
後遺障害診断書は、医師が医学的な観点から判断し、客観的に作成するものです。虚偽の診断書を作成すると医師にも責任が及ぶので、通常その内容は信用に値します。
そこで、自賠責保険は後遺障害認定をするとき「後遺障害診断書の記載内容」と「画像診断などのなるべく客観的な検査資料」によって後遺障害を判定します。
このように、後遺障害診断書が重視されるので、後遺障害診断書に不適切なことが書かれていたり記載内容が不十分であったりすると、それだけで後遺障害認定を受けられなくなる可能性もあります。
3.後遺障害診断書の専用の書式
自賠責保険の後遺障害診断書には定まった書式があるので、医師にその書式を使って書いてもらわねばなりません。
大きな病院であれば後遺障害診断書が用意されている場合もありますが、一般のクリニックなどには書式がないことが多数です。
その場合、被害者が自分で後遺障害診断書の書式を入手して、医師に渡さなければなりません。
後遺障害診断書の書式を入手するには、以下の方法があります。
- 自賠責保険に連絡して送ってもらう
- 相手の任意保険会社に連絡して送ってもらう
- 示談交渉等を依頼している弁護士にもらう
弁護士に交通事故対応を依頼していて、弁護士が書式を入手して渡してくれる場合、依頼者が自分で書式を取り寄せる必要はありません。
「後遺障害診断書」には「交通事故の自賠責保険提出用」だけではなく「労災用」のものもあります。労災にも後遺障害認定の制度があり、障害補償を受けるのに後遺障害診断書が必要になるからです。
しかし、労災申請用の後遺障害診断書と自賠責の後遺障害診断書の書式は異なるので、交通事故で後遺障害認定を受けたいなら「自賠責保険」の後遺障害診断書を用意しなければなりません。
ネットで調べたりダウンロードしたりする際などには、間違えないように注意しましょう。
また、交通事故が労災に該当すると、自賠責保険と労災の両方に後遺障害認定申請するケースがあります。その場合には労災用の後遺障害診断書と交通事故用の後遺障害診断書の両方が必要になるので、2種類の書式を医師に渡して作成してもらいましょう。
4.後遺障害診断書作成方法
後遺障害診断書を作成したいときには、以下のような手順で進めましょう。
(1) 症状固定を確認する
まずは、治療を終えて「症状固定」したことを確認しましょう。
後遺障害は「症状固定」した時点で残っている症状なので、症状固定しないと後遺障害診断書を書いてもらえません。
医師に「後遺障害診断書」を作成してほしい場合には、まずは自分が「症状固定」と言える状況にあるかどうかを聞きましょう。
(2) 後遺障害診断書の書式を入手する
症状固定を確認したら、自賠責の後遺障害診断書を入手します。
(3) 医師に渡して作成を依頼する
書式を入手したら、担当の医師に渡して後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
医師が交通事故に詳しくない場合やはじめて後遺障害診断書を作成する場合には「どのように書いたら良いのか」と相談される場合もあります。
この時、弁護士に依頼していたら、弁護士から後遺障害診断書の書き方や注意点を医師に説明することができる可能性があります。
(4) 診断書を受け取る
医師に後遺障害診断書の作成を依頼すると、だいたい1~2週間程度で作成してもらえます。
出来あがったら病院から連絡があるので、受け取りにいくか、次回の診察の際に渡してもらいましょう。
後遺障害診断書の作成には1万円程度の費用がかかるのが通常です(金額は各医療機関によって異なります。)。
5.後遺障害診断書作成時のポイント
後遺障害診断書を作成するときには、以下のようなことに注意してもらいましょう。
(1) 症状を明確に記載してもらう
もっとも重要なことは、被害者の後遺障害の症状を明確に記載してもらうことです。
後遺障害診断書は、目の後遺障害、耳の後遺障害、神経障害、脊柱の障害、上肢下肢、指の障害、外貌醜状などの欄に分かれていて、それぞれ細かく記入する様式になっています。
特にむち打ちなどの神経障害の場合、実施した検査の結果や可動域制限などの障害内容を詳しく記載しなければなりません。
MRIだけではなく各種の神経学的検査も行って、できるだけ詳しく書いてもらいましょう。
外貌醜状の障害が残った場合には「傷跡の部位や大きさ」によって認定等級が変わってくるので、正確に測った結果をわかりやすく書いてもらうことが重要です。
1ミリでも基準より小さく書かれると等級認定されなくなってしまうおそれがあります。
(2) 自覚症状の欄をわかりやすく記載してもらう
次に重要なのは「自覚症状」の欄です。ここには患者が医師に訴えている自覚症状の内容を書いてもらいます。
自覚症状の内容が不合理だと「認定基準に該当しない」「交通事故と因果関係がない」とされて後遺障害を否定されるおそれがあります。
医師に自覚症状を訴えるときには、事故後一貫してわかりやすい主張を行いましょう。
また、交通事故後、まじめに通院を継続することも大切です。途中で通院を中断したら、その時点で完治したと判断されて後遺障害を否認されるケースもあります。
自覚症状の欄への記載方法について医師が意見を聞いてくれる場合には、被害者の方から積極的に症状を説明して反映してもらいましょう。
(3) 増悪、緩解の見通しについて
後遺障害診断書の最後の欄に「増悪・緩解の見通し」があります。ここには症状が今後悪化するのか、あるいは回復するのかを書いてもらいます。
後遺障害は「治らない症状」であることが前提ですから、「緩解」と書かれるとそれだけで後遺障害が否定されるケースもあり、注意が必要です。
緩解の可能性がない、あるいは不明と書いてもらうのが良いでしょう。
この点は、後遺障害診断書の作成を依頼する段階で医師に説明しておくことをお勧めします。
6.後遺障害診断書を作成するなら弁護士にご相談ください
後遺障害診断書を作成する際には、さまざまな注意点があり、被害者が1人で対応すると適切な内容の書類を作成できないケースもあります。
そのような場合、弁護士のサポートが有効です。
弁護士は、適切な後遺障害の作成方法についてアドバイスを行ったり、医師に連絡をとって面談に行くなどして、後遺障害診断書の作成方法を説明したりします。
[参考記事]
適正な慰謝料のための後遺障害認定を弁護士に相談するメリット
自分で対応して、万一後遺障害認定を受けられなくなると非常に損失が大きくなるので、交通事故で後遺障害が残ったら、お早めに弁護士までご相談ください。
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