後遺障害等級認定における2種類の申請方法(被害者請求・事前認定)
交通事故で怪我を負い、それが後遺症として残ってしまうことは、残念ながら珍しいケースではありません。
後遺症が残ってしまった場合、その障害がどの程度であるかを専門機関に審査・認定してもらう必要があります。
そして認定された等級をもとに、後遺障害関係の賠償金の金額が決められていきます。
今回は、この「後遺障害等級認定」の手続きの方法について解説しましょう。
このコラムの目次
1.後遺障害関連の賠償
交通事故で受傷した場合、それに関連する損害賠償にはいくつか種類があります。
特に、後遺障害に関連する損害賠償は以下の2つです。
(1) 後遺障害慰謝料
後遺障害が残った場合、その「後遺障害が残った事実」によって負った精神的苦痛に対する賠償のことです。
認定された後遺障害等級によって基準が定められています。
(2) 後遺障害逸失利益
後遺障害が残ったことによって、本来得られるはずだった収入が減った、もしくは無くなった分を補填するお金のことです。
収入の填補に関しては、後遺障害等級認定までは「休業損害」、認定以降はこの「逸失利益」として計算されます。
2.後遺障害等級認定の流れ
(1) 症状固定
根気よく治療を続けても改善が見込めない場合、医師は「症状固定」という診断を出します。
症状固定とは「これ以上治療を続けても治癒が見込めない状態である」こと、つまり、この段階で症状が残っていたらそれは「後遺障害」となるのです。
(2) 後遺障害診断書の作成
症状固定となったら、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。
これは一般的な「診断書」とは異なり、後遺障害の詳細を記せるような特殊な様式の診断書です。
(3) 後遺障害診断書の提出、審査
医師が書いた後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出すると、そこを通して「損害保険料率算出機構」という機関が後遺障害について審査・認定を行います。
(4) 後遺障害等級認定結果の通知
審査後、「あなたの後遺障害は後遺障害等級表のうち第○級です」あるいは「後遺障害の等級には該当しません(非該当)」という認定が出ます。
案件の内容にもよりますが、所要期間は早ければ1ヶ月程度、遅ければ数ヶ月ほどかかります。
認定された等級により、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の額が大きく変わるため、後遺障害等級認定は慎重に行う必要があります。
3.後遺障害等級認定の申請方法の違い
後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。
(1) 事前認定
「事前認定」とは、相手方の任意保険会社が手続を代理で行う申請方法です。
任意保険会社は、自賠責保険でまかなえない分の支払いを行いますが、被害者の利益のため、自賠責保険が負担すべき分についても、立て替えてまとめて支払うことが多いのが実情です。
自賠責保険との清算のため、任意保険会社は「自賠責保険の負担分はどれくらいなのか」を事前に把握する必要がありますが、その負担分の金額を明確にするためには、被害者の後遺障害等級が認定されている必要があります。
そのため、任意保険会社主導で後遺障害認定申請を行うのです。
これを「事前認定」と呼びます。
事前認定は、任意保険会社が手続を全て行うため、被害者にとって手間が省けます。
しかし、あくまでも機械的に行われる、いわば「任意保険会社のサービス」のような手続です。
そのため、最低限の書類作成などは行っても、「より上の等級に認定されるような努力」などは期待できません。
よほどの大きな間違いでない限り、書類の不備の指摘などもされません。そのため、時として適正ではない等級認定がなされる場合もあります。
(2) 被害者請求
被害者自身が後遺障害等級認定の準備や申請を行うことを「被害者請求」と呼びます。
被害者請求では、書類を集める段階で適切なアドバイスを専門家(医師や法律家)に仰ぐことができるため、症状に応じた適切な等級認定を受けられる可能性が高まります。
また、被害者請求の場合は提出書類を自分で準備したり見直したりできるため、事前認定に比べて「手続の透明性」が生まれ、被害者として納得のいく申請ができるという点もメリットといえます。
しかし、書類集めや各方面への相談などが必要ですから、ある程度の手間はかかります。
(3) 被害者請求がおすすめな理由
一旦認定された後遺障害等級に納得がいかない場合、「異議申立」を行うことができます。
しかし、異議申立は交通事故や法律に明るくない人には難しい手続ですし、申立が認められることはあまり多くありません。
そのため、後遺障害等級認定においては「1回目の申請で適切な等級が認められること」が非常に大切です。
- 納得できるまで準備ができる
- 適切な等級認定の可能性が高まる
この2点から、後遺障害等級認定は「被害者請求」で行うことをおすすめします。
4.被害者請求をする際の手順やポイント
基本的に「2.後遺障害等級認定の流れ」に記載した手順で手続を行いますが、症状固定・後遺障害診断書の作成と提出の2箇所について、被害者請求独自のポイントがあります。
(1) 症状固定の時期は適切に判断
交通事故の治療を続けていると、任意保険会社から「症状固定の時期では?そろそろ治療費を打ち切ります」などという連絡が来ることがあります。
ここで注意したいのは「実際に症状固定かどうかを判断するのは、任意保険会社ではなく主治医である」という点です。
任意保険会社は基本的に被害者の救済を行ってくれますが、営利目的の会社である以上、「できるだけ出て行くお金を減らしたい」という本心もあります。
そのため、「一般的にはこれくらいで症状が固定されるだろう」という時期にこのような連絡をしてくることが多いのです。
任意保険会社からそのような連絡が来たら、「任意保険会社から症状固定についての連絡がありました。怪我の現状はどうでしょうか」と主治医に相談しましょう。
主治医が 「まだ治療を続ける必要がある」と判断したら、その旨を任意保険会社へ説明しましょう。
その際、可能であれば「あと○ヶ月ほどかかる見込み」など、具体的な数字を出して説明したり、診断書を提出したりすると説得力が増します。
(2) 後遺障害診断書には適切な記載をしてもらう
症状固定となったら、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要がありますが、不慣れな医師の場合、後遺障害等級申請に必要な記載などが抜けてしまうということもあります。
また、被害者側の説明不足などにより、痛みの継続性などが明確に記載されない場合もあります。
これを防ぐためには
- 痛みなどの症状があれば、診察のたびに明確に医師に伝える
- できあがった後遺障害診断書を、交通事故の後遺障害等級申請に詳しい弁護士に見てもらう
などが必要です。
また、他覚的な所見(CTやMRIの画像など)がある場合、診断書とともにその資料を添付することも大切です。
[参考記事]
認定が受けられる後遺障害診断書のポイント
5.被害者請求を弁護士に依頼するメリット
このように、被害者請求はメリットも大きいのですが、医師とのやりとりなどに手間がかかってしまうのがデメリットです。
後遺障害で苦しい中、申請の準備や保険会社などのやりとりを行うのは、身体的にはもちろん精神的にも非常に辛いでしょう。
そんなときに頼りになるのが法律の専門家である弁護士です。弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
(1) 様々な手続を代行してもらえる
弁護士に依頼すると、後遺障害等級認定の申請手続は弁護士が代理で行います。
保険会社とのやりとりも弁護士が間に入って全て行いますので、被害者の方の負担はぐっと減ります。
(2) 適切なアドバイスをしてもらえる
「そのような症状があるのなら、医師にこの旨を説明して、このような資料がもらえると有利」などという具体的なアドバイスができるのは、交通事故に精通した弁護士ならではの利点です。
(3) 慰謝料の増額が期待できる
後遺障害等級が認定されたあとは、その認定結果をもとに交渉を行うことになります。
被害者自身で交渉を行うと「任意保険基準」と呼ばれる基準額をもとに交渉することになりますが、弁護士が介入した場合、より高い基準である「弁護士基準」をもとに交渉できるようになり、慰謝料の増額が見込めます。
[参考記事]
適正な慰謝料のための後遺障害認定を弁護士に相談するメリット
6.後遺障害申請の被害者請求で困ったら弁護士へ
後遺障害等級申請の手続は複雑です。失敗なく適切な等級で認定され、適切な賠償金を受け取るためには、法律の専門家である弁護士に相談・依頼するのが最適な方法です。
保険会社のような画一的な対応ではなく、状況に即した対応ができるのも弁護士の強みです。交通事故の賠償関係でお困りの方は、ぜひ一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談をください。
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