交通事故

交通事故における弁護士の役割と弁護士依頼のメリット

交通事故で弁護士に期待される役割と弁護士依頼のメリットを解説!

交通事故に巻き込まれて被害者となってしまった場合、弁護士に依頼をすると、解決までに様々なメリットを得られると聞いたことがある方も多いと思います。

被害者の方が弁護士を選ぶにあたっては、様々なポイントがあります。
この記事では、交通事故事件において弁護士が担ってくれる役割と、弁護士依頼をした際に得られるメリットを解説します。

1.交通事故における弁護士の役割

交通事故における弁護士の役割は、次のような点にあります。

  • 様々な必要書類の準備などをサポートし、被害者の方々の精神的な支えとなること
  • 治療の結果、残念ながら後遺症が残ってしまった場合には、妥当な等級認定のために後遺障害申請のサポートを行うこと
  • 加害者側保険会社との示談交渉(または、それが決裂した場合には調停や訴訟)の場において、損害賠償金の可及的な増額を達成すること

交通事故事件において、被害者の方々の真の望みが、「元の身体に戻して欲しい!」「(配偶者あるいは子ども達を)生き返らせて欲しい!」といったものであることは間違いないでしょう。

しかし、残念ながらこれは法律によっては解決できないものです。
交通事故を起こしてしまった加害者は、被害者が事故によって被った損害を賠償する責任を負うことになります。

民法が定めるところによれば、このような不法行為によって発生する損害は、原則として金銭により賠償されるものとされています(722条・417条)。

つまり、交通事故事件において弁護士が目指すべきなのは、被害者の方が治療に専念できる環境を作りつつ、できるだけ多くの損害賠償金を獲得することといえるでしょう。

2.弁護士の具体的な業務内容と依頼のメリット

(1) 必要書類の準備

たとえば、人身事故の場合に、示談に際して必要な書類は、以下のように多数に及びます。

交通事故証明書、事故発生状況報告書、診療報酬明細書、給与明細書、源泉徴収票、確定申告書の控え、各種領収書
人身事故に関しては、診断書、後遺障害診断書、休業損害証明書

この中で、交通事故証明書、診療報酬明細書、診断書は、任意保険会社が一括対応(自賠責保険の賠償金も含めて任意保険会社が一括で被害者に支払うサービス)をしている場合、弁護士が任意保険会社から取り付けることができます。

治療や仕事でご多忙の場合にこれらをご自身で集めるとすれば相当の労力となるでしょうから、弁護士に必要書類の準備を手伝ってもらえるというのは大きなメリットになります。

(2) 妥当な等級認定のための後遺障害申請サポート

きちんと通院を続けても、交通事故において負ったケガが完治せず、後遺症が残ってしまうケースもあります。そのような場合、最終的にできるだけ高額の損害賠償金を得るためには、後遺障害等級認定が1つの大きな鍵となります。

被害者は、認定を受けられた後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益の支払いを受けることになるためです。

この認定は、医師の手による後遺障害診断書を中心に、あくまで書面で行われるものであるため、仮に後遺症が残っていたとしても、これを認定手続きにうまく反映することに失敗すると、適切な後遺障害等級の認定を受けることができなくなり、上記支払いを受けられないという事態に陥ってしまいます。

[参考記事]

後遺障害が認定されないのはなぜ?非該当の場合の対処法

なお、後遺障害等級認定請求の手続きには、事前認定と被害者請求という2種類の手続きが存在します。

事前認定でこれを行うと、加害者側保険会社にこの手続きを委ねるかたちになってしまうため、弁護士が対応するときには、基本的には被害者請求という手続きを利用します。

[参考記事]

後遺障害等級認定における2種類の申請方法(被害者請求・事前認定)

この際には、請求者が、いかに自身に有利な医学的資料を集めて、後遺障害の内容を立証できるかによって、認定される後遺障害の等級が変わってくることが多々あります。

等級認定を見越した適切な後遺障害診断書等を作成してもらうためには、後遺障害等級認定に詳しい弁護士の助力を得る必要性が非常に高いのです。

[参考記事]

認定が受けられる後遺障害診断書のポイント

(3) 示談交渉

昨今は、多くの運転手が任意保険に加入しているため、「示談」は、加害者側の保険会社の担当員が、代理人として交渉を受け持つというかたちが普通になってきました。

示談交渉では、過失割合や、これを踏まえた損害賠償金額など、加害者と被害者の双方の言い分に争いが生じがちな点につき、具体的に話し合うことになります。

まず、被害者の方々が理解しておかなければならない重要な事実は、保険会社が最初に提示してくる示談金の額が、本来被害者が裁判をすれば獲得できる額(いわゆる裁判所基準)と比べて、相当低く見積もられたものであるこということです。

保険会社の提示額は、独自の基準である任意保険基準に基づいて算出されることが多く、これは、本来正当に被害者が受け取る権利がある裁判所基準と比較すると、大幅に少ないことが少なくありません。

しかし、このことを知らない被害者の方々が、交渉経験豊富な保険会社の担当員に言いくるめられて、本来もっと多額の額を受け取ることが可能であることに気づかないまま示談書にサインしてしまう、というようなことが残念ながら現実に多々起きてしまっている状況なのです。

しかし、被害者が弁護士に依頼した場合には、提示額を裁判所基準額に近づけないと訴訟を提起され、結果的に裁判所基準額を払わないといけなくなることに加えて、さらに弁護士費用が余分にかかってしまうことになるので、やむなく裁判所基準に近い金額で示談する、という運びになるのです。

事故発生から示談交渉までの被害者が知っておくべき流れと知識

[参考記事]

交通事故の発生から示談交渉までの流れと対策

【弁護士費用の心配は不要】
当初の保険会社側の提示額と増額後の裁判所基準の差は、弁護士費用の支出を補って余りあることがほとんどです。
つまり、示談金の増額分で弁護士費用を支払うことができるので、大きな事故であればあるほど、弁護士に依頼したとしても被害者の方にメリットが残る結果となるでしょう。
したがって、「弁護士費用の点を懸念して弁護士に相談すらしない」という選択は、合理的ではありません。
なお、弁護士特約が付帯しているような場合は、被害者側の保険会社が弁護士費用を支払うため、被害者の方が負担する必要がそもそもなくなります。

3.交通事故の被害者になったらまずは弁護士に相談を

以上のように、交通事故において弁護士が被害者の方のために行える役割は多岐に渡ります。
弁護士に依頼をすることで様々なメリットが得られる可能性が高いので、交通事故に遭ってしまいお悩みの方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

また、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用について心配する必要もありません。

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