債務整理

自己破産の流れ|手続き開始から免責まで

「借金が嵩む中、収入もなくなって個人再生や任意整理では解決できないから、自己破産をしたい」
このような理由で自己破産に踏み出す時には、どのような流れで手続きが進んでいくのか押さえておくと安心です。

今回は、自己破産の手続きの種類(管財事件・同時廃止)ごとに、自己破産を開始してから免責を受けるまでの流れを解説します。

1.自己破産とは?

自己破産は、裁判所に申立をして「免責」という決定を出してもらうことにより、借金やその他の負債の支払い義務を免除してもらえる手続きです。
ほとんどの負債が免除されますが、税金や罰金などの一部の支払いは残ります。

借金額がいくら高額でも全額免除されますし、収入要件などもないので、無職・無収入の方、生活保護受給中の方などでも利用可能です。

ただし、一定以上の財産は換価され、債権者へ配当されます(99万円以下の現金や、生活必需品は手元に残せます)。

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自己破産において目指すゴールは「免責決定」です。「免責」されたら、基本的にすべての負債が免除されるからです。
自己破産をしても、免責が出なければすべての負債がそのまま残ってしまいます。

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きがあります。財産がほとんどなく、免責不許可事由(免責が認められないとされる事項)もない方のケースでは「同時廃止」が選択されます。

手続きの流れも同時廃止の場合には大きく簡略化され、管財事件とはかなり異なってきます。

あなたの手続きが同時廃止なるか管財事件になるかは、(東京地裁の場合)即日面接という面接で決定されます。

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以下で、管財事件と同時廃止に分けて、自己破産で「免責決定」されるまでの手続きの流れをみていきましょう。

2.自己破産の流れ(管財事件と同時廃止)

(1) 管財事件の流れ

管財事件の場合、手続きの当初に「破産管財人」が選任されて、破産者の財産の調査・換価・債権者への配当が行われます。
弁護士に依頼してから免責を受けられるまでの流れは以下の通りです。

弁護士が各債権者宛に受任通知を送る

弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士が債権者宛てに「受任通知」を発送します。
この時点で、債権者から債務者への督促や取り立てがストップし、支払いも止まります。

債務者の方は、この時点でひとまずの落ち着いた生活を取り戻すことができるでしょう。

申立に必要な書類を集める

自己破産に必要な書類は非常にたくさんあります。
弁護士が債権調査を行ったり申立用の書類を作成したりしている間、債務者ご本人には必要書類を集めて頂きます。

申立をする

書類がそろったら、弁護士が裁判所にて破産・免責の申立をします。
裁判所で弁護士と裁判官との面談が行われたり、「破産審尋」といって、破産者と裁判官との面談が行われたりするケースもあります。

破産手続き開始決定が下りる

裁判所が破産手続き開始決定を下します。
破産手続き開始決定が下りると、同時に破産管財人が選任されます。

破産管財人と面談する

破産管財人が決まったら、破産者と申立代理人が破産管財人の事務所に行き、面談します。

破産管財人が換価を進める

破産管財人が破産者から財産を預かり、現金化していきます。

また、破産者宛の郵便物は破産管財人の事務所宛に届くので、必要なものは破産管財人の事務所にとりにいくか、後日まとめて郵送にて送ってもらう必要があります。

債権者集会や財産状況報告集会が開かれる

破産管財人が換価業務を進めている間、定期的に(1か月に1回程度)、裁判所で「債権者集会」や「財産状況報告集会」が開かれます。破産者本人も出席する必要があります。

配当が行われる

換価が終了したら、破産管財人の手によって債権者への配当が実施されます。

破産手続きが終結する

換価と配当の手続きが終了すると、破産手続きが終わります。

免責についての判断が行われる

破産手続きが終了したら、引き続き、裁判所が「免責」について判断をします。
免責許可が出たら、正式に借金がなくなります。

(2) 同時廃止の流れ

自己破産が同時廃止になると、管財事件よりも大幅に手続きが簡略化されます。

大きな特徴は「破産管財人が選任されない」ことです。破産管財人がいないので、換価や配当、債権者集会などの手続きが省かれます

まず、弁護士が受任通知を送ってから、申立に必要な書類を集め、申立を行い、破産手続き開始決定が下されるまでは管財事件と同じ流れになります。

それ以降の同時廃止の流れは以下の通りです。

破産手続きが廃止される

同時廃止の場合、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが廃止されます。
破産者には配当に必要な資産がないことが明らかで、換価業務に入る必要がないためです。破産管財人も選任されません。

免責審尋が行われる

免責審尋とは、破産者を免責しても良いかどうか裁判官が判断するための手続きです。破産者を裁判所に呼び出して裁判官との面談を行い、裁判官からさまざまな質問をします。

たくさんの破産者を集めて集団で免責審尋を行うケースもあれば、個別的に免責審尋を行うケースもあります。

免責決定が下りる

免責審尋が済むと、裁判官が免責についての判断をします。免責が許可されると、負債が正式に免除されます。

3.自己破産にかかる期間

上記の2種類の手続きの流れを比較するとわかりますが、同時廃止の場合には、管財事件よりも大幅に手続きが簡略化されているので、当然かかる期間も短くなります。

管財事件の場合、破産手続き開始決定後〜免責決定まで、約半年かそれ以上かかるケースが多数です。

一方、同時廃止の場合には、破産手続き開始決定後2~3か月で免責決定が出るケースが多数です。

なお、上記は自己破産手続き開始決定後の期間なので、申立までの期間を含めていません。
弁護士に依頼してから申立までに手間取ると、自己破産にはもっと長くの時間がかかってしまいます。

スムーズに進めるには、破産者の方にスピーディに書類を集めて頂く必要があります。素早く集められたら、弁護士に依頼後1〜2か月程度で申立ができるでしょう。

4.自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産をスムーズに進めて確実に免責決定を獲得するには、弁護士に依頼する必要性が高いといえます。

最後に、以下で弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

(1) 状況に応じて適切な判断を仰げる

自己破産を進めるときには、さまざまな状況判断が必要です。

財産状況や債権者の種類、数、債権額などによっても、取るべき対処方法が異なります。
裁判所から資料の追完を求められたり、破産管財人からさまざまな質問を受けたりする可能性もあります。

自分一人では適切に対応できず、自己破産の手続きが滞ってしまう可能性が高くなりますが、弁護士に依頼すると各場面で適切に対応できて、スピーディに免責決定を獲得しやすくなります

また、弁護士は破産者の代理人として裁判所に赴きます。弁護士がいなければ、破産者本人が平日に仕事などを休んで裁判所へ足を運ばなければならないでしょう。

(2) 債権者からの督促が止まる

自己破産を検討されている方は、すでに借金を返済できなくなって督促を受けている方が多数と考えられます。

弁護士に自己破産を依頼すると、すぐに債権者からの督促や連絡が止まります
同時に返済もストップするので、そのまま免責決定を獲得できれば一切借金返済をせずに済みます。

借金に追われて苦しい生活を送っているなら、弁護士に依頼したときから解放される可能性が高いので、早期に依頼すると良いでしょう。

(3)トラブルが起こりにくい

自己破産するときには、「できれば財産を失いたくない」と考えて財産隠しを試みたり、友人や家族など一部の債権者にのみ支払おうとしたりして、トラブルを引き起こしてしまう方が稀にいらっしゃいます。

弁護士にきちんと相談して正しく対応していれば、このような問題は起こらず、安全に免責決定を獲得できます。

スムーズな自己破産手続のために事前に準備すべきこと

[参考記事]

自己破産のやり方、失敗しない方法とは?

(4) 家族に知られないで済む可能性がある

借金問題を家族に知られたくない方も、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士が対応すると、自宅宛てに郵便物も届かなくなり、裁判所や破産管財人からの連絡もすべて弁護士事務所に届きます。
同居のご家族に知られないまま自己破産することもできる可能性がありますので、よろしければご相談の際に秘密にしたい旨をおっしゃってください。

しかし、マイホームや車など、価値が高い財産が手元にある場合はこれが処分されますので、家族に内緒のまま自己破産をすることは難しいです。

[参考記事]

自己破産をすると家族にどのような影響がある?

5.自己破産は最初から最後まで弁護士にお任せください

自己破産は確かに複雑な手続きですが、弁護士に任せていればきちんと免責決定を得られるケースがほとんどなので、どうぞご安心ください。
当初の書類集めさえ終われば、ご本人にかかる負担はほとんどありません。

借金問題は必ず解決できます。どうか諦めずに、泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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