個人再生を行うための条件とは?
個人再生は、自己破産と同じ債務整理の一つです。自己破産と比べ、財産を処分されないなどの様々なメリットがある反面、利用のために求められる条件は厳格です。
この記事では、個人再生する場合の条件について詳しく解説します。
このコラムの目次
1.個人再生とは
個人再生は、裁判所に借金を1/5から1/10程度まで減額してもらい、原則3年(特別な事情が認められる場合は最長5年まで延長可能)で、裁判所に認められた計画(再生計画)通りに減額された借金を分割して返済する方法です。
[参考記事]
個人再生手続のメリット|任意整理・自己破産との違い
この個人再生には、住宅ローンの残っている住宅を手放すことなく債務を整理することができるといった、他の債務整理にはないメリットがあります。
自己破産をすると、ローンが残る住宅は、ローン会社が抵当権を行使することにより、換価処分されてしまいます。
任意整理では、住宅ローンを外して債務を整理することができますが、個人再生より借金は減りません。
しかし、個人再生では、住宅ローン特則(住宅資金特別条項とも呼ばれます)という制度を利用することで、住宅ローンを個人再生の対象とせず、ローンが残った自宅でも、それまで通りにローンを支払うことで、住宅を残すことが可能です。
ただ、個人再生で住宅ローン特則を利用する際も、厳しい条件があります。住宅ローン特則について詳しくは、以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
個人再生をすると、残っている住宅ローンはどうなる?
2.個人再生に必要な条件
債務整理の中でも、個人再生の条件は特に厳格に規定されています。
まず、個人再生を利用するには、次の2つの条件を満たさなければなりません。
(1) 将来的に継続した収入の見込みがある
個人再生には、再生計画通りの定期的な返済が求められますが、「将来的に継続した収入の見込み」とは、この返済を確実にするために定められていると言っていいでしょう。
裁判所によって大幅に減額された借金でさえ返済できなくなっては、債権者にとって大きな損失となります。それを回避するためにもこの条件は必須です。
この条件に適合しさえすれば、パートやアルバイト、自営業の方であっても、少なくとも後述する小規模個人再生は可能です。
(2) 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
個人再生開始決定時点で、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超えると、裁判所から申し立てが棄却されてしまいます。この5,000万円には、親族、友人、勤め先からの借金から利息や遅延損害金までが含まれます。
個人再生を行ううえでの基本的な条件は以上の2つですが、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、それぞれに満たさなければならない条件があります。
なお、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いについては、以下のコラムを是非ご覧ください。
[参考記事]
個人再生における小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
3.小規模個人再生の条件
(1) 小規模個人再生について
給与所得者等再生よりも利用するためのハードルが低く、借金の減額割合が大きいため、9割以上の方が選択しているのが小規模個人再生です。
ただし、債権者に反対されてしまうと、否決され、失敗となってしまいます。
(2) 小規模個人再生の条件
小規模個人再生の条件は、債権者に反対されないことです。次のいずれかに該当してしまうと、小規模個人再生は失敗となります。
- 反対した債権者の頭数が1/2以上
- 反対した債権者の合計債権額が総額の過半数
債権者に反対される可能性が高いときは、給与所得者等再生を利用可能な場合はそちらを選択するしかありません。
4.給与所得者等再生の条件
(1) 給与所得者等再生について
給与所得者等再生とは、小規模個人再生よりも条件が厳しいといったデメリットもありますが、債権者は意見を述べることができるだけで、反対することができないというメリットもあります。
(2) 給与所得者等再生の条件
給与所得者等再生を利用するには、小規模個人再生より収入についての条件が厳しくなり、その他に、過去に行った債務整理手続についても問題となります。
- 個人再生開始決定前2年の年収の所得変動率が20%未満
- 過去に破産をしてその免責許可決定が確定した日、過去に給与所得者等再生をして再生計画の認可決定が確定した日、過去に個人再生手続でいわゆるハードシップ免責がされた場合の再生計画認可決定が確定した日から7年以内の申立てでないこと
①安定した収入を得られる見込みがある
1つ目の条件である所得についての変動率が20%以下というのは「収入に対する安定性」についての目安です。
あくまで目安ではありますが、それでも給与所得者再生では、収入について、「将来的に継続した見込み」にプラスして「安定性」が求められます。
前述したパートやアルバイト、自営業の方は認められない可能性もあります。
②過去7年間破産手続や給与所得者再生、ハードシップ免責を利用していない
2つ目の基準は、過去7年以内に、自己破産や給与所得者再生、ハードシップ免責をしていないことです。
給与所得者再生では、小規模個人再生では認められている債権者の反対が認められていません。そこで、過去7年間に自己破産や給与所得者再生、ハードシップ免責を利用した債務者に対して給与所得者再生を禁じ、債権者に配慮しています。
ちなみに、ハードシップ免責とは、やむを得ない理由で再生計画を履行できなくなった場合に認められる個人再生内での自己破産のようなものです。
弁済すべき再生計画の残務が免除されますが、条件がかなり厳格なため、該当するケースはかなり少数でしょう。
5.まとめ
個人再生は、持ち家を残しながら借金を大幅に減らすことができますが、説明してきた通り、条件も複雑なうえ、様々な手続の必要があり、専門家のサポートなしではなかなか難しい債務整理手続です。
また、状況によっては、他の債務整理手続があなたに適している可能性もあります。
泉総合法律事務所では、借金問題に長年取り組んでまいりました。八王子支店にも、個人再生をはじめ債務整理についての経験豊富な弁護士が在籍しております。
八王子市周りにお住まいで債務整理をお考えの際は、「どの債務整理方法を採るか」ということを含めて、是非一度泉総合法律事務所八王子支店の弁護士にご相談ください。
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